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6月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から6月ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法388条
 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属す
る場合において、その土地又は建物につき抵当権が設
定され、その実行により所有者を異にするに至ったと
きは、その建物について、地上権が設定されたものと
みなす。この場合において、地代は、当事者の請求に
より、裁判所が定める。


 法定地上権は、頻出のテーマですね。

 法定地上権というと、主に判例が学習の中心となり
ますが、条文もきちんと見ておくべきですね。

 そして、過去問は何回も繰り返しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が
定めなければならないものではなく、当事者間の合意
で定めることもできる(平29-13-ウ)。

Q2
 Aが、その所有する甲土地にBのために抵当権を設
定した当時、甲土地上にある乙建物に所有権の保存の
登記がされていなかった場合には、抵当権が実行され
たとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない
(平23-14-イ)。

Q3
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権は成立する
(平17-15-オ)。

Q4
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地代は、当事者間で協議が調えば、それに従います。

 調わないときは、当事者が請求をして、裁判所が地
代を定めます。


A2 誤り

 設問の場合、法定地上権は成立します。

 抵当権の設定時、土地と建物の所有者が同一である
ことが、法定地上権の成立要件の一つです。

 この場合、登記名義の同一までは要件とはされてい
ません。

 このため、乙建物にAの名義が登記されていなくて
も、法定地上権は成立します。


A3 正しい

 そのとおりです。

 当事者間の特約によって、法定地上権の成立を排除
することはできません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法定地上権は建物を目的とする地上権であり、借地
借家法の適用を受けるからです。

 借地権の定義は、とても大切です。

 今この瞬間に「借地権とは・・・」と言えない人は、
もう一度よく復習をしておきましょう。

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 本試験まで残り1か月ですね。

 焦る気持ちや不安な気持ちはあるでしょう。

 でも、まだ1か月あるという気持ちで、やるべきこ
とをひたすらやるだけですね。

 合格だけを考えて過ごしましょう。

 また、6月6日(月)は、ホームルームです。

 今回も、豆知識ではなかなか興味深いテーマを取り
上げています。

 今は、その資料作成の仕上げをしています。

 楽しみにしていてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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