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5月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で5月も終わり。

 明日からは6月ですね。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 会社法

会社法620条1項
 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の
額を減少することができる。

会社法626条1項
 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資
の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額
を減少することができる。


 条文の主語が、持分会社となっているのか、合同会
社というように限定しているのか。

 こういうところは、気をつけたいですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合同会社が、社員の退社に伴う持分の払戻しにより
資本金の額を減少する場合において、その払戻金が剰
余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登
記の申請書には、債権者に対する異議手続を行ったこ
とを証する書面を添付する必要はない(平19-35-エ)。

Q2
 合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者
の就任による変更の登記を申請する者は、婚姻によっ
て氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべ
き氏と同一であるときを除く。)をも記録するように
申し出ることができる(平29-33-オ)。

Q3
 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当
該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏
名又は名称は登記すべき事項ではない(平27-32-ア)。

Q4
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

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A1 誤り

 債権者異議手続をしたことを証する書面の添付を要
します。

 合同会社が資本金の額を減少するときは、必ず債権
者異議手続を要します。

 迷ってはいけないところですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代表者が法人である場合の職務執行者も、婚姻前の
氏を登記することができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 合名会社、合資会社において代表社員の登記をする
のはどういう場合か、正確に確認しておきましょう。

 また、合同会社の場合とよく比較しておくといいで
すね。


A4 誤り

 総社員の同意ではなく、業務執行社員の全員の承諾
があったことを証する書面を添付すれば足ります。

 持分の譲渡の要件も、とても重要ですね。

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 昨日は、今受任している相続登記の件で、お隣の県
の役所に戸籍を取りに行きました。

 遠いところだと、郵送で戸籍を請求しますが、そこ
まで遠くないときは、私は直接行きます。

 もちろん、他に大した用事もなければ、ですが。

 というのも、役所なんて、こういう機会でなければ
行かないですからね。
 
 普段、行くことのないような役所に行ってみるとい
うのも、個人的な楽しみの一つです。

 相続登記の仕事が好きというのは、こういうところ
も要因の一つかもしれません。

 いい気分転換にもなりますからね。

 みなさんも、ささやかな喜びを見出しながら、仕事
に勉強に頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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