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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法32条1項
 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。
 ① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 ② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
  の額
 ③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
  に関する事項 


 今回は、久しぶりに設立を確認しましょう。

 設立からは毎年出題されます。

 きちんと準備をしておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ここでは、特に、発起人の住所地に制限はないとい
うことに注意しておきたいですね。

 また、発起人の資格に制限はないということも、つ
いでに確認しておきましょう。

 発起人に関する問題も、割とよく出ます。


A2 誤り

 みなされる時期が違います。

 正しくは、「出資の履行が完了した時」です(会社
法38条4項)。

 公証人の認証を受けた時ではありません。

 正しい内容のどこを変えて誤りにしているのか、条
文の急所は過去問が教えてくれますね



A3 正しい

 そのとおりです(会社法32条1項3号)。

 今日の一日一論点の内容です。


A4 誤り

 過半数の同意では足りません。

 発起人の全員の同意を要します(会社法37条1項)。

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 先ほども書いたように、設立からは、会社法でも商
業登記法でも、必ず出題されます。

 こういう出るとわかっているものは、徹底的に過去
問を学習しましょう。

 それで、ここから出たら何とかなる、大丈夫、と思
えるくらいまでしっかり準備しておくべきですよね。

 会社法は何だかんだと、条文が大事です。

 設立の条文はさほど長くないので、丁寧に確認する
ようにしたいですね。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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