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週末の一日一論点と供託法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は一日雨だったせいか、涼しい一日でした。

 体調管理の難しい時期ですが、十分気をつけて乗り
切ってください。

 では、今日の一日一論点です


(一日一論点)供託法

供託規則23条
 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を
受け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡
請求の事由が同一であるときは、一括してその請求を
することができる。


 久しぶりの供託ですね。

 この条文については、太字にした部分が急所です。

 供託規則も、きちんと条文を確認することが大切で
すね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託
所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが
できる(平19-10-ウ)。

Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡
の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾
する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、
供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。

Q3
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q4
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 撤回できません(先例昭37.10.22-3044)。


A2 誤り

 取戻しを請求することはできません。

 還付請求権が譲渡されると、その譲渡通知書に、特
に供託を受諾するものではない旨の記載がない限り、
受諾の意思表示を含むものとして取り扱われます。

 設問のように、積極的に受諾の旨が明示されていな
くても、上記のような事情のない限り、受諾として取
り扱われます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 印鑑証明書の添付を省略できるケースのひとつです
ね(供託規則26条3項2号)。


A4 誤り

 冒頭の「登記された法人」の部分が誤りです。

 設問の取扱いが認められるのは、印鑑を登記所に提
出できる者以外の者です(供託規則26条3項4号)。

 登記された法人は、登記所に印鑑を提出できるので、
印鑑証明書の添付を省略できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 供託法は、3問得点できる科目です。

 弁済供託や執行供託といったところは、先例をきち
んと覚えること。

 供託手続、払渡手続では、きちんと供託規則を確認
すること。

 こういった点が大事ですね。

 何が何でも3問得点するというつもりで、過去問を
しっかりやっておきましょう。

 ちなみに、実務では、私個人的にはまだ供託手続を
やったことがありません。

 いつかやるときが来るでしょうか。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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