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今日の一日一論点と相続 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も、なかなか暑い日でしたね。

 もうすぐ6月ですし、このまま夏突入という感じで
しょうか。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 甲土地の所有者Aが死亡し、共同相続人のBC間で
甲土地をBの寄与分としてBに取得させる旨の合意が
成立したときは、相続を原因として、直接Bへの所有
権移転登記を申請することができる
(先例昭55.12.20-7145)。

 相続に関する先例です。

 相続登記は、毎年、択一で必ず出題されるので、先
例などしっかり確認しましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)
Q1
 相続を原因とする所有権の移転の登記の申請をする
に際して、相続があったことを証する除籍又は改正原
戸籍の一部が滅失していることにより、その謄本を添
付することができない場合において、戸籍及び残存す
る除籍等の謄本に加え、除籍等の謄本を交付すること
ができない旨の市町村長の証明書を添付したときは、
「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書の
添付を要しない(令3-19-ア)。

Q2
 甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B
並びに子C及びDの3名であり、遺産分割協議をしな
い間にBが死亡した場合において、Bの相続人がC及
びDの2名であり、CD間で甲土地がCが単独で取得
する旨のAを被相続人とする遺産分割協議が成立した
ときは、Cは、単独でAからCへの相続を登記原因と
する甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平28-12-イ)。

Q3
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所
有権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約
が締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月
14日に農地法所定の許可があった場合において、B
への所有権の移転の登記を申請するときは、その前提
として、Aの相続人への所有権の移転の登記を申請し
なければならない(平31-14-エ)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 問題文は長いですが、このとおりの取扱いなのでこ
のまま理解しておきましょう。

 かなり昔の相続のとなると、相続人の数が多すぎて、
全員の証明書を添付することが難しい案件も多いです。

 そういう理由で認められた取扱いですね。

 相続登記はお早めに。

 これは本当にそう思いますね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 Aの相続人としてのBの地位をCDが承継している
ので、設問のとおり、登記ができます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 売主死亡後の許可の場合、前提としての相続登記を
要します。


A4 誤り

 設問の場合、相続登記を要しません。

 Q3と同じく、売主死亡後の許可の事案です。

 ですが、仮登記がされていることがQ3との相違で
あり、この場合、前提としての相続登記を要しません。

 相続登記をしても、その後の仮登記の本登記により
抹消されてしまいます。

 すぐ消されてしまう登記のために、登録免許税を払っ
て登記をするのは酷だからです。

 Q3と比較して、よく確認しておきましょう。

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 つい昨日、新たに相続登記を1件受任することにな
りました。

 これで、受任中の相続登記は2件になります。

 そのうち、最初に受任している方は、現在、戸籍を
取得中です。

 郵送での請求なので、なかなか時間がかかります。

 今回もそうなんですが、戸籍を集めている際に、予
想外の事実が出てくることもあります。

 大変ではありますが、戸籍を集める作業、私は個人
的にかなり好きです。

 こういう戸籍に関しても、オンラインフォローの中
で紹介していけたらいいなと思ってます。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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