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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法441条
 第438条、第439条第1項及び前条に規定する
場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、
他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、
債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示
したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、そ
の意思に従う。


 近年の改正によって変わったところは、条文をきち
んと確認しておきたいですね。

 以下、過去問等です。

 1問目と2問目は、以前にも確認したことのある内
容ですね。

 きちんと整理できているか、確認してみてください。

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(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

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A1 更改、相殺、混同

 更改、相殺、混同の3つです。

 条文は、それぞれ438条、439条1項、440条です。

 今日の一日一論点に関連した内容ですね。



A2 できない

 設問の場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する
連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務
の履行を拒むことができるにとどまります(民法
439条2項)。


A3 誤り

 全額の請求はできません。

 この場合、死亡した連帯債務者の共同相続人は、被
相続人の債務の分割されたものを承継し、各自、その
承継した範囲において、連帯債務を負担するにとどま
ります(最判昭34.6.19)。


A4 誤り

 時効の利益の放棄の効力は、他の連帯債務者に及び
ません(民法441条本文、相対効)。

 連帯債務者間で絶対効を生じるのは、Q1の3つだ
けです。


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 さて、今日は、刑法の講義です。

 刑法も、残すところ、今日の午前と午後の講義と、
火曜日の講義のみです。

 あとは、4月5日(火)の演習講座で、2022目
標の基礎講座が終了となります。

 ここまで頑張ってきてくれたみなさん、もうあと一
踏ん張りです。

 頑張りましょうね。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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