日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、日曜日ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法441条
第438条、第439条第1項及び前条に規定する
場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、
他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、
債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示
したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、そ
の意思に従う。
近年の改正によって変わったところは、条文をきち
んと確認しておきたいですね。
以下、過去問等です。
1問目と2問目は、以前にも確認したことのある内
容ですね。
きちんと整理できているか、確認してみてください。
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(過去問等)
Q1
連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)
Q2
債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)
Q3
複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。
Q4
連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。
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A1 更改、相殺、混同
更改、相殺、混同の3つです。
条文は、それぞれ438条、439条1項、440条です。
今日の一日一論点に関連した内容ですね。
A2 できない
設問の場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する
連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務
の履行を拒むことができるにとどまります(民法
439条2項)。
A3 誤り
全額の請求はできません。
この場合、死亡した連帯債務者の共同相続人は、被
相続人の債務の分割されたものを承継し、各自、その
承継した範囲において、連帯債務を負担するにとどま
ります(最判昭34.6.19)。
A4 誤り
時効の利益の放棄の効力は、他の連帯債務者に及び
ません(民法441条本文、相対効)。
連帯債務者間で絶対効を生じるのは、Q1の3つだ
けです。
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さて、今日は、刑法の講義です。
刑法も、残すところ、今日の午前と午後の講義と、
火曜日の講義のみです。
あとは、4月5日(火)の演習講座で、2022目
標の基礎講座が終了となります。
ここまで頑張ってきてくれたみなさん、もうあと一
踏ん張りです。
頑張りましょうね。
では、また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2022-03-27 04:48