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刑法・昨日の講義の急所と演習の大切さ [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月27日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、名誉毀損罪や放火罪、偽
造罪の途中までを解説しました。

 昨日の範囲では、横領罪や盗品等に関する罪、放火
罪、偽造罪あたりが特に重要です。


 前回の講義でも話したように、横領罪などの財産犯
は、どこかから必ず出ると思っておきましょう。

 ちなみに、盗品等に関する罪は、去年の本試験で出
ていましたね。

 また、放火罪は、丸々1問出る頻度自体は決して多
くはあ
りません。

 ですが、未遂罪の問題の肢の一つとか、別のテーマ
で割とよく顔を出す感じです。

 一方、偽造罪は、丸々1問出題される頻度が高めの
テーマです。

 いずれも判例の学習が中心なので、でるトコを通じ
て、効率的に復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AがBの顔面を平手打ちしたところ、Bは、倒れ込
んで片腕を骨折した。AがBにケガをさせようとは思っ
ていなかった場合、Bの傷害はAが予想していた範囲
を超えるから、Aには暴行罪しか成立しない(平14-
25-2)。

Q2
 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で、
当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ、そ
の住人が発見して消化したため、物置のみを焼損させ
た場合には、非現住建造物等放火の既遂罪が成立する
(平24-26-オ)。

Q3
 Aが、偽造に係る運転免許証をポケット内に携帯し
て自動車を運転したに過ぎない場合であっても、Aに
は、偽造公文書行使罪が成立する(平30-24-ウ)。

Q4
 従業員Aは、店内のレジにある現金を自分で使い込
むために店外に持ち出そうと考え、それを手に取って
店の出入り口まで移動したが、そこで翻意して、現金
をレジに戻した。この場合、Aには、横領未遂罪が成
立する(平20-27-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯なので、Aには傷
害罪が成立します(最判昭25.11.9)。



A2 誤り

 現住建造物等放火の故意のある本事例では、現住建
造物等放火の未遂罪が成立します(大判大15.9.28)。


 非現住建造物等放火の既遂は、現住建造物等放火の
未遂罪に吸収されます。


 設問の事案は、過去にもよく出ています。

 また、総論の未遂の問題の肢の一つで出てくること
もあるので、しっかり確認しておきましょう。


A3 誤り

 成立しません。

 単に携帯しているだけでは、行使に当たりません。


A4 誤り

 横領罪には、未遂を処罰する規定がありません。

 これは、気をつけたいですね。

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 これで、刑法も残すところ、あと1回です。

 火曜日の講義が終わりますと、その次の講義は、
4月5日(火)の演習講義です。

 演習講義になると、欠席する人が多いのは、毎年残
念に感じるところです。

 みなさんは、試験に合格するために学習してきたわ
けですからね。

 結果を恐れていてはいけません。

 最後の総仕上げ的な感じで、ぜひとも演習講義にも
出席して欲しいと思いますね。

 正直、このあたりで真剣度というものがわかるとい
うか、合格の可能性というのもわかりますね。

 短期で合格する人は、よほどのことがない限り、演
習講義をきちんと予定どおりこなします。

 結果は二の次です。

 演習を受けることで、現時点の自分の弱点を探るこ
とに一番の目的があります。

 そうすることで、復習にメリハリが出ます。

 今は、ここを優先的に復習しよう、という具合です。

 そして、次の目標。

 模擬試験なり、答練ですね。

 そこに向かって進みます。

 演習を重ねることで、確実に成長します。

 合格のためには、結果を恐れることなく、演習をこ
なして欲しいと思います。

 ここまで頑張ってきて、演習を受けないというのは、
ちょっともったいないですよね。

 23目標のみなさんには、しつこいくらいに、演習
の重要性を今後語っていきますからね。

 ということで、長くなりましたが、今日も一日頑張
りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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