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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日。

 全国的に天気が悪いみたいですね。

 それでも、元気に今日の一日一論点、確認していき
ましょう!


(一日一論点)会社法

会社法47条3項
3 前2項の規定による設立時代表取締役の選定及び
 解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。


 設立は、毎年出題されます。

 毎年出るものは、確実に得点しましょう。

 以下、設立に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集設立の場合において、株式会社の成立後、定款
に記載された設立に際して出資される財産の最低額に
相当する出資がなかったことを原因として当該株式会
社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確
定したときは、発起人は、設立時募集株式の引受人に
対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う
(平30-27-ア)。

Q2
 株式会社の設立の登記に関し、当該株式会社の定款
に取締役会設置会社である旨の定めはなく、かつ、監
査役を置く旨の定めがある場合、当該設立の登記の申
請書には、設立時取締役及び設立時監査役が就任を承
諾したことを証する書面の印鑑について、市区町村長
の作成した証明書を添付しなければならない
(平21-28-イ)。

Q3 
 株式会社の設立の登記の申請に関して、当該設立が
募集設立である場合において、その発起人が株式申込
人である他の株式会社の代表取締役と同一人であると
きであっても、申請書には、当該他の株式会社におい
て利益相反取引の承認を受けたことを証する書面の添
付を要しない(平23-29-イ)。

Q4
 株式会社の設立の登記の申請に関して、定款に非業
務執行取締役が負う責任の限度に関する契約の締結に
ついての定めがあるときは、申請書には、取締役のう
ち一人以上が非業務執行取締役であることを証する書
面を添付しなければならない(平23-29-エ)。

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A1 誤り

 払込金の返還の責任を負うことはありません。

 設立無効の訴えの請求認容判決には、遡及効がない
からです。


A2 誤り

 設立時監査役の就任承諾書に関する印鑑証明書を添
付することはありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 確かに、設問のケースでは、他の株式会社において
は利益相反取引となります。

 その会社の取締役が、第三者のために会社と取引を
しようとするときに当たるからです。

 ですが、今回設立登記をする会社とは関係のないこ
となので、その会社の議事録の添付を要しません。


A4 誤り

 設問のような書面の添付は不要です。
 
 そもそも、責任限定契約に関する登記の添付書面に、
そのような書面の添付は求められていません。

 このことは、設立の場面であっても同じです。

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 今年受験するみなさんは、もうすぐ、最初の模試が
やってくるかと思います。

 結果はいいに越したことはないですが、結果よりも、
時間配分ですね。

 午後の部をどうにかして、時間内に解いてみよう、
とか、各々のテーマを設定するといいですね。

 結果は二の次です。

 結果が悪くても、本試験まではまだ3か月あります
ので、いくらでも修正できます。

 本番を意識して、本試験当日の過ごし方とか、目的
意識をもって模擬試験に臨んでみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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