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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月24日(木)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の途中から、刑法の各論に入りました。

 各論では、窃盗罪をはじめ、強盗罪や詐欺罪などの
財産犯がよく出題されます。

 ですので、財産犯からはどれか1問出るものと思っ
て、しっかり準備をしておきましょう。

 対策としては、判例の結論をよく確認することです。

 でるトコや過去問とテキストを往復して、判例をしっ
かり覚えておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 金融業者であるAは、Bとの間で、B所有の自動車
の買戻特約付売買契約を締結して代金を支払い、その
自動車の管理者は引き続きBとしていたが、Bが買戻
権を喪失した後、密かに作成したスペアキーを利用し
て、Bに無断でその自動車をBの駐車場からAの事務
所に移動させた。この場合、Aには、窃盗罪は成立し
ない(平28-25-エ)。

Q2
 一時使用の目的で他人の自転車を持ち去った場合、
使用する時間が短くても、乗り捨てるつもりであった
ときは、不法領得の意思が認められるので、窃盗罪が
成立する(平19-26-ア)。

Q3
 Aは、友人Bの部屋に遊びに行った際、B所有のカ
メラが高価なものだと聞き、Bが席を外した隙に、自
分のかばんに入れて持ち帰った。Aは、このカメラを
自分で使うか、売ることを考えていたが、どちらにす
るか確たる考えはなかった。この場合、不法領得の意
思が認められるので、窃盗罪が成立する
(平23-26-ア)。

Q4
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が
一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝て
いる同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、
枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのま
ま実行した場合、持主である知人は死亡していても、
占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する
(平20-26-ア)。

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A1 誤り

 Aは、Bの占有を侵害していますので、Aには窃盗
罪が成立します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 乗り捨てるつもりがあれば、不法領得の意思ありです。


A3 正しい

 そのとおりです。

 Aには、窃盗罪が成立します。

 自分が使うのか売るのか迷っていても、不法領得の
意思があることに変わりありません。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設問の場合、死者に占有が認められるので、殺人罪
のほか、窃盗罪が成立します。

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 今週は、いつもと違うスケジュールだったので、木
曜日の講義でしたね。

 次回は、いつものとおり、日曜日です。

 商業登記法の記述式の講義が終わったので、次回の
日曜日は、午前も午後も刑法です。

 また、前回の講義でも話しましたが、記述式の問題
は、週に1回以上解くようにしてください。

 講義自体は終わりましたが、講義があるものと思っ
て、これまでと同じリズムでこなすといいですよね。

 記述式の問題は、繰り返し解くことが大切です。

 これからも引き続き頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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