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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、なかなか寒い一日でした。

 もうすぐ4月ですが、まだまだ寒暖差の激しい日が
続くと思います。

 体調管理には、十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

783条1項
 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。


 今回は合併です。

 以前にも同じようなことを確認しましたが、改めて、
基本を振り返りましょう。

 こういうことは、定期的に確認したいですからね。

 株式会社同士の合併を前提に振り返ってください。

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(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株
主総会の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の
同意が必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を
譲渡制限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

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A1

 消滅会社と存続会社のそれぞれで株主総会の特別決
議によ
る承認を受けなければいけません。

 また、この承認決議は、効力発生日の前日までに行
うことを要します。


 今日の一日一論点で確認した条文でもありますね。

 合併をはじめとする組織再編では、当事会社が2社
出てき
ます。

 消滅会社と存続会社の双方で承認を受ける必要があ
ること
を、しっかり理解しておいてください。


A2 

 合併対価の全部または一部が譲渡制限株式であって、
消滅
会社が単一株式発行会社である公開会社である場
合です
(309条3項2号)。

 消滅会社の株主にとっては、譲渡制限の定めを設定
するの
と同じ結果となるからです。


A3 

 合併対価の全部または一部が持分である場合です
(783条
2項)。

 なお、Q2とQ3については、消滅会社が種類株式
発行会
社である場合の手続も確認しておいてください。


A4

 株主総会による承認のほか、種類株主総会の決議を
要しな
いとする定款の定めがある場合を除いて、譲渡
制限株式の種
類株主を構成員とする種類株主総会の特
別決議が必要となりま
す(795条4項1号)。

 会社法199条4項と同趣旨ですね。

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 先ほども書きましたが、何だかんだともうすぐ4月
になります。

 今年受験するみなさんにとっては、いよいよ直前期
を迎えますよね。

 また、模擬試験も本格的に始まります。

 模擬試験は、必ず受けましょう。

 模擬試験の利用の仕方なども、また、随時書いてい
きたいなと思うので、参考にしてください。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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