刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]
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おはようございます!
昨日、3月15日(火)は、刑法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の続きから緊急避難あたりま
でを解説しました。
未遂や正当防衛は、総論の中でも、かなり重要なテ
ーマです。
試験でもよく出ます。
判例の学習が中心なので、でるトコを利用して、今
回出てきた判例をよく確認しておいてください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入し
て金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドラ
イバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金
品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそう
になって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場
合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する
(平27-25-オ)。
Q2
Aは、知人Bを殺害しようと考え、毒入りの和菓子
が入った菓子折を用意し、その事情を知らないAの妻
Cに対し、その菓子折をB宅の玄関前に置いてくるよ
う頼んだが、Aの言動を不審に思ったCは、B宅に向
かう途中でその菓子折を川に捨てた。この場合、Aに
は、殺人未遂罪の間接正犯は成立しない(平28-24-
ウ)。
Q3
正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害
に対する行為であったことが必要とされるが、この場
合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者
に有責性が認められる必要はない(平18-27-ア)。
Q4
女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見
知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い
脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほ
どきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、B
は、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間
程度のけがを負った。この場合において、AがBを突
いた行為について、正当防衛が成立する(平25-25-
ウ)。
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A1 誤り
実行の着手がないので、中止未遂は成立しません。
中止犯は、実行の着手があった後の話です。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
前問と同じく、実行の着手がないため、Aには、殺
人未遂罪の間接正犯は成立しません。
A3 正しい
そのとおりです。
正当防衛にいう不正な行為とは、有責なものである
ことを要しません。
問題文のとおり、そのまま理解しておきましょう。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
正当防衛については法益の均衡は要求されないので、
設問の事案ではAに正当防衛が成立します。
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さて、みなさんの次回の講義は、いつもどおり、日
曜日ですね。
次回で、いよいよ、商業登記法の記述式の講義も最
終回となります。
残り3問ですが、いつものように、時間の許す限り、
じっくり解説します。
次回の講義までに、できる限り、問題を解いておい
てください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2022-03-16 05:00