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今日の一日一論点と先日の商業登記 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の昼も、暖かかったですね。

 その分、花粉症もなかなかでした苦笑

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 登記識別情報を提供することなく登記を申請した場
合において、登記義務者である未成年者本人が登記を
申請したときは、申請人である未成年者に事前通知が
される。法定代理人が未成年者を代理して申請したと
きは、法定代理人に事前通知がされる
(先例昭36.1.14-20)。


 こういう総論分野は、大事です。

 ここで得点するためには、テキストをよく読み込む
ことが大切だと思います。


 でるトコを活用しながら、よく往復しましょう。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 印鑑証明書の提供を要します。

 登記識別情報を提供できない場合、印鑑証明書によ
り登記義務者の本人確認をするためです。



A2 誤り

 最後の記述が誤りです。

 事前通知は書面で送付されますが、これに対する申
出は、登記をオンラインで申請したのであれば、オン
ラインによってします。


 このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整
理しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。

 ここでの注意点は、本人確認情報を提供すれば当然
に事前通知が省略されるのではないということです。


 登記官が、その内容を相当と認めるときに事前通知
の手続が省略されます。


 また、公証人の認証を受けることにより省略される
パターンも、条文でよく確認しておいてください。


 こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに
事前通知の手続が省略されます。



A4 誤り
 
 異議の申出により、当然に却下となるわけではあり
ません。


 この場合、登記官が、登記を申請した者の申請権限
の有無を調査することになります。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今週の月曜日に申請した商業登記ですが、昨日、無
事に完了しました。

 中1日ですから、あっという間に終わりました。

 そういえば、年末に申請した商業登記も、金曜日に
申請して、週明けの月曜日に完了していました。

 複雑な内容ではないということもありますが、商業
登記の処理は速い印象ですね。

 ちなみに、今回、申請前に、株主総会議事録の一部
に気になる点を見つけたんですよね。

 とはいえ、議事録の内容自体に影響を与えるもので
はないので、直すことなくそのまま申請しました。

 結果、補正も何もなく、無事に完了です。

 今回は、代表取締役の交代だったのですが、試験で
もよく聞かれるような内容です。

 受験で学習したことがそのまま活きてくるというこ
とを、実感する次第ですね。

 みなさんが今学習していることは、こうして、実務
にそのまま役に立ちます。

 頑張ってくださいね。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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