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今日の一日一論点と花粉症 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ついにといいますか、花粉症の季節ですよね


 鼻炎薬が手放せない時期が続きそうです。

 ということで、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記
申請する場合において、相続人が数人いるときは、

の全員
が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 久しぶりの相続人による登記です。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の
記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権
者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、
自己を登
記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者
として、抵
当権の設定の登記を申請することができ

(平17-12-イ)。


Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、A
売主、Bを買主とする売買契約が締結された。そ
の後、
その旨の登記を申請する前にAが死亡し、A
の相続人
がX及びYであった場合において、Xが民
法第903条
第2項によりその相続分を受けることの
できない特別
受益者であっても、B及びYのみでは
共同して所有権
の移転の登記を申請することができ
ない
(平19-14-ア)。


Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、

が生前に甲不動産をEに売却していた場合におい
て、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移
転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共
同してし
なければならない(平29-19-オ)。


Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを
相続
した場合において、A及びCが共同して当該登
記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対
し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-
12-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の設定の登記は、設定者が登記義務者とな
ますので、相続人全員が申請します。


 誰が登記権利者となり、誰が登記義務者となるのか、
申請人の判断は正確にできるようにしましょう。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別受益者も、相続人であることに変わりはあり
せん。


 したがって、Bは、X及びYと共同して申請しな
ればいけません。



A3 誤り

 相続放棄をしたCは、相続人ではありません。

 このため、B、D及びEが共同して申請すること
なります。


 このあたりは、民法の知識ですね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設問は、登記権利者に相続があった場合の登記識
情報の通知の問題です


 この場合、完了後の登記識別情報は、申請人となっ
た相続人に通知されます。

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 これからは花粉症の季節でもありますが、車の中も
暑くなってきますよね。

 昨日、予定どおり、役員変更の登記を申請してきま
したが、道中、なかなか暑かったです。

 個人的には、秋から冬が好きな季節なので、今から
秋が待ち遠しいです。

 それはさておき、今回も、特に補正もなく、無事に
登記が完了することを願うばかりです。

 ただ、申請前に、一点、気になることを発見してし
まったのですが、それがどうなるか。

 たぶん大丈夫だろうということで、そのまま申請し
ましたが果たして。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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