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基本に返る一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 年末年始も過ぎて、いつもの生活に戻りましたね。

 とはいえ、まだまだ休みぼけといいますか、リズム
は完全に戻りきっていませんよね。

 受講生のみなさんも、もうすぐ講義再開ですし、徐
々にリズムを戻していきましょう。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法21条本文
 登記官は、その登記をすることによって申請人自ら
が登記名義人となる場合において、当該登記を完了し
たときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、
当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通
知しなければならない。


 登記識別情報に関する問題は、よく出ます。

 そこで、今一度、基礎の基礎を再確認しましょう。

 以下、書面申請を前提に解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 印鑑証明書を提供しなければならない場合を、2つ
挙げてみてください。

Q2
 共同申請でありながら、登記識別情報の提供を要し
ない場合を2つ挙げてください。
 
Q3
 単独申請でありながら、登記識別情報の提供を要す
る場合を1つ挙げてください。

Q4
 未成年者Aが所有権の登記名義人である甲土地を売
却したことによる所有権の移転の登記を、Aの親権者
BがAを代理して申請する場合、誰の印鑑証明書の添
付を要するか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 

 たとえば、次の場合です。

 1 所有権登記名義人が登記義務者となる場合

 2 所有権以外の権利の登記名義人が、登記識別情
  報を提供しないで申請する場合


A2

 たとえば、次の場合です。

 1 仮登記

 2 破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者の不
  動産を任意売却する場合

 これ以外の場合も、各自、再確認してください。



A3 

 たとえば、仮登記名義人自らが仮登記の抹消を申請
する場合、です。

 このほか、所有権保存登記の抹消と、自己信託によ
る変更登記の場合の、計3つです。


A4 

 親権者Bの印鑑証明書を添付します。

 法定代理人が申請するときは、法定代理人の印鑑証
明書を添付します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、以前にも確認したことのあるものです。

 大事なことなので、何回も確認しましょうというこ
とで、ピックアップしました。

 基礎が何より大切ですから、この機会にテキストに
戻るなりして、今回の点、再確認してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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