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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、関東地方では、かなり雪が降ったとか。

 路面の凍結など、足元には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が
後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立
つものではない(最判平6.9.8)。


 近年、譲渡担保からは、毎年のように出題されてい
ます。


 今年も出るものと思って準備しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債
務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担
保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換え
に譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張すること
ができる(平27-15-イ)。

Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保
権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が
弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保
権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者
に処分したときは、譲渡担保権の設定者は、当該第三
者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除
き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者
に対抗することができない(平21-15-オ)。

Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産
を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した
債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担
保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする
留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

Q4
 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき
譲渡担保権を取得し、譲渡担保を原因とする所有権の
移転の登記を経由したときは、根抵当権は混同により
消滅する(平27-15-オ)。

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A1 誤り

 債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の
目的物の返還を主張することはできません。

 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還は、同時履行
の関係にないからです(最判平6.9.8)。

 この場合、弁済が先履行です。

 今日の一日一論点の内容でもありますが、この点は、
他の担保権も同じことです。

 これは、よく理解しておいて欲しいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 弁済後の譲渡担保権の設定者と、譲渡担保権者から
目的物の譲渡を受けた第三者とは、対抗関係に立ちま
す(最判昭62.11.12)。

 問題文がやたら長いですが、どういう場面のことを
聞いているのか読み取ることができるようにしていき
ましょう。


A3 誤り

 留置権を主張できます(最判平9.4.11)。

 留置権で解説した転売事例と同じ趣旨ですね。

 譲渡担保権者が清算金の支払をしていない時点で留
置権が成立しており、物権である留置権は第三者にも
主張できるからです。


A4 誤り

 根抵当権は、混同により消滅しません。

 譲渡担保による所有権の移転は、その時点では、ま
だ確定的なものではないからです。

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 さて、今日は金曜日。

 そして、この週末は三連休ですね。

 仕事始めで、まだ身体が重たいところに、この三連
休はありがたいという人も多いでしょうね。

 ちなみに、受講生のみなさんは、9日(日)から、
講義再開ですからね。

 久しぶりの講義になりますが、しっかり準備をして
おいてください。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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