SSブログ

今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 すでに仕事が始まっている人も、今日から仕事始め
の人も、新年も頑張っていきましょう!

 では、早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 地上権者は、地上権の存続期間の範囲内において地
役権者となることができ、地上権者を登記権利者とし
て地役権の設定の登記を申請することができる
(先例昭36.9.15-2324)。

 
 用益権は、得点しやすい科目です。

 得点しやすいところでは、確実に得点できるように
したいですね。

 得点できるところできちんと得点する。

 これが戦略です。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。

Q2
 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役
権設定の範囲が承役地の一部であるときは地役権を設
定する範囲を申請情報の内容としなければならないが、
地役権設定の範囲が承役地の全部であるときは地役権
を設定する範囲を申請情報の内容とすることを要しな
い(平17-27-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 ある土地に設定された地上権のために、他の土地に
設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の
申請をすることができる(平23-16-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃料の定めは、金銭を内容とするものでなくてもか
まいません。


A2 誤り

 地役権設定の範囲は、地役権の絶対的登記事項です。

 したがって、設定の範囲が一部であれ全部であれ、
必ず、登記しなければなりません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 一日一論点の内容ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q3と同趣旨の出題です。

 他の土地に設定された地上権を目的とする地役権を
設定することもできます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先ほども書いたように、用益権は、不動産登記法の
択一式の中でも得点しやすいテーマです。

 こういうところできちんと得点するためには、でる
トコや過去問など。

 問題を実際に解いてみて、どこから聞かれても何と
かなる、という状態を作ることですね。

 そういう状態になるまで、テキストと往復をして何
回も繰り返しましょう。

 やり続けることで、何とかなるものと思っています。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。