SSブログ

年末年始の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、名古屋もけっこう雪が積もりました。

 久しぶりじゃないですかね。

 やっぱり、雪が降るときは、空気の冷たさが違いま
すよね。

 特に、雪の多い地域の方、足元には十分気をつけて
ください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則54条1項

 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる。


 先日の記事でも少し書いた受領証ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記事項証明書の交付請求を電子申請によってする
場合、電子署名を行う必要があるが、電子証明書の添
付は不要である(平20-27-オ改)。

Q2
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q3
 電子情報処理組織を使用して交付の請求をした登記
事項証明書は、送付の方法により受領することができ
るほか、請求者が指定した登記所で受領することもで
きる(平26-25-ア)。

Q4
 登記事項証明書の交付を請求する場合において、信
託目録に記録された事項について証明を求める旨が請
求情報の内容とされていないときは、当該事項の記載
が省略された登記事項証明書が交付される
(平26-25-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 電子署名も不要です。

 そもそも、電子署名だけして電子証明書を添付しな
いということ自体、できません。

 
A2 誤り

 オンライン申請の場合、受領証の交付を請求するこ
とはできません。

 今日の一日一論点の条文にもあるとおり、受領証の
交付を請求できるのは書面申請の場合です。


A3 正しい

 そのとおりです。

 これが、先日、司法書士の1日の記事で書いたもの
ですね。

 法務局に着いたら、すぐに登記事項証明書を受け取
ることができるので、とても便利です。

 郵送で送ってもらうのもいいのですが、急ぎの時や、
法務局に行く予定があるときは本当に便利です。


A4 正しい

 そのとおりです。

 ちなみに、この設問の内容は、共同担保目録につい
ても当てはまります。

 お恥ずかしい話ですが、合格直後の頃、やらかした
ことがあります。

 共同担保目録なしで登記事項証明書を取ってしまい、
また法務局へ取りに行くハメになったという。

 みなさんは、十分気をつけてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 こうして、過去問を見てみると、やっぱり、司法書
士試験は実務家登用試験だなと思いますね。

 今回ピックアップした過去問の内容は、いずれも実
務に直結するものばかりです。

 みなさんが今こうして学習していることは、ほぼす
べて実務で活きてきます。

 記述式の問題を通じて身に付ける注意力も含めて。

 会社法で学習することも、そのまま商業登記の実務
に役立ちますしね。

 勉強は大変ですが、これが必ず役に立つのだと思え
ば、また色々と感じるものも違うと思います。

 ぜひモチベーションを高めて、合格に向かって突き
進んでください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。