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民訴・昨日の講義の急所と年内最後の講義 [司法書士試験・民訴等]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月26日(日)は、午前が民事訴訟法、
後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事訴訟法の講義では、前回の控訴の続きか

ら、管轄の途中までを解説しました。

 昨日解説したところは、いずれも、条文の読み込み
がとても大切になります。

 復習の際には、丁寧に条文を読んでおいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人につい
て訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他
の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。

Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事
者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、
その中断は、全員についてその効力を生ずる
(平25-1-エ)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる
(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです(40条3項)。

 必要的共同訴訟では判決の合一確定が要請されます。

 ですので、共同訴訟人の一人に中断事由が生ずれば、
訴訟手続の全部が中断します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(47条4項、40条3項)。

 独立当事者参加の申出があると、その訴訟は必要的
共同訴訟となるので、40条3項の規定が準用されます。

 ですので、Q1とまったく同じ結論となりますね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 弁論準備手続の期日では、口頭弁論の期日外におい
てすることができる裁判をすることができます
(170条2項)。

 そして、本問の訴えの変更を許さない旨の決定も、
その一つです。


A4 誤り

 補助参加の許否についての決定も、弁論準備手続の
期日においてすることができます(170条2項)。

 Q3のケースも含めて、弁論準備手続においてする
ことができること、よく整理しておくといいですね。

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 さて、受講生のみなさんは、昨日で年内の講義が終
了しました。

 年明けは、1月9日(日)の講義からスタートです。

 講義内でも、年末年始の過ごし方を話しましたが、
それを参考にしてみてください。

 年が明ければ、いよいよ、本試験を迎える年になる
わけですね。

 ここからは、集中力がより大切になってきます。

 絶対合格してやるぞ!という強い気持ちの元に、残
り半年を乗り切って欲しいと思います。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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