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年末年始の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 2021年も残りわずかですね。

 そんな年末年始の一日一論点です。


(一日一論点)会社法
会社法580条
1 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会
 社の債務を弁済する責任を負う。
 ① 当該持分会社の財産をもってその債務を完済す
  ることができない場合
 ② 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効
  を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁
  済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であ
  ることを証明した場合を除く。)
2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社
 に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、
 持分会社の債務を弁済する責任を負う。


 条文をまるっと載せましたので、少し長くなりまし
たが、持分会社は条文をよく確認することが大事です。


 私のオススメする年末年始の重点復習科目は、会社
法の持分会社と組織再編です。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 社員がその債権者を害することを知って持分会社を
設立したことを原因とする会社の設立の取消しの訴え
については、当該持分会社のほか、当該社員をも被告
としなければならない(平18-34-イ)。

Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合
名会社及び合資会社の無限責任社員になることはでき
ない(平20-35-ア)。

Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。

Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会社の組織に関する訴えの被告は、会社です。

 この設問のケースは、会社のほかに社員も被告とな
る点が特徴です。

 こういう変わったものには、要注意ですね。



A2 誤り

 持分会社の種類を問わず、法人はその社員となるこ
とが
できます。

 ここでは、ついでに、取締役の欠格事由を振り返っ
てお
くといいですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 社員の責任を変更した場合でも、債権者の異議手続
は用意さ
れていません。

 その分、債権者に有利で、社員に不利な規定となっ
ていました。

 その点を念頭に置きながら、会社法583条を確認し
てお
きましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法585条2項)。

 合同会社の社員は、有限責任社員です。

 このため、業務を執行し
ない社員の持分の譲渡は、
業務執行社員の全員の同意で
できます。

 ここでは、定款変更の特則である会社法585条3項。

 持
分を譲渡した社員の責任の586条を確認しておく
といいで
しょう。

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 年末年始も、何だかんだと短いです。

 あっという間に終わります。

 この期間は、これを復習する!と自分で決めて、そ
こを優先的に消化するのがいいと思います。

 そこで、先ほども書いたように、私がオススメする
重点復習科目は、持分会社と組織再編です。

 受講生のみなさんには、年末最後の講義でもお伝え
しましたよね。

 ですので、本ブログでは、この年末年始は、そこを
重点的にピックアップしていきます。

 みなさんに会社法を少しでも得意にしてもらいたい、
というのがその狙いですね。

 本ブログを通じて、復習のきっかけにしてください。

 会社法、商業登記法で確実に得点できれば、合格も
近くなると思います。

 頑張ってください!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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