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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から8月ですね。

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。



(一日一論点)不動産登記法

 数人が共有する根抵当権の設定の登記を申請すると
きは、申請情報の内容として、各共有者の持分の提供
を要しない(不動産登記令3条9号カッコ書)。


 このほかに、権利者が複数の場合でも申請書に持分
を記載しないのは、どういう場合でしょう。

 不動産登記法は、こうした総論分野も大切です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる
(平30-13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合に
は、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の
内容としなければならない(平24-25-エ)。

Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請を
する場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日
付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の場合、生年月日を登記することになります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点に関連する内容です。

 これらのほか、持分の記載を要しないのは、処分の
制限の
登記と地役権の設定の登記です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 このまま覚えておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。

 持分放棄は相手方のない単独行為であり、その意思
表示をした日が登記原因の日付となります。

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 冒頭にも書きましたが、今日から8月です。

 今月の学習相談の日程も更新してあります。

 学習相談は、電話でも受け付けていますので、気軽
にご利用ください。

 また、8月といえば、択一の基準点の発表がありま
すね。

 今年は、8月16日(月)の予定です。

 では、日曜日の今日も、一日頑張りましょう!

 また更新します。




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 基準点、どうなるでしょうね。
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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