日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日から8月ですね。
早速、今日の一日一論点、確認しましょう。
(一日一論点)不動産登記法
数人が共有する根抵当権の設定の登記を申請すると
きは、申請情報の内容として、各共有者の持分の提供
を要しない(不動産登記令3条9号カッコ書)。
このほかに、権利者が複数の場合でも申請書に持分
を記載しないのは、どういう場合でしょう。
不動産登記法は、こうした総論分野も大切です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる
(平30-13-イ)。
Q2
甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。
Q3
送付の方法により登記完了証の交付を求める場合に
は、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の
内容としなければならない(平24-25-エ)。
Q4
共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請を
する場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日
付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
設問の場合、生年月日を登記することになります。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
今日の一日一論点に関連する内容です。
これらのほか、持分の記載を要しないのは、処分の
制限の登記と地役権の設定の登記です。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
このまま覚えておきましょう。
A4 正しい
そのとおりです。
持分放棄は相手方のない単独行為であり、その意思
表示をした日が登記原因の日付となります。
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冒頭にも書きましたが、今日から8月です。
今月の学習相談の日程も更新してあります。
学習相談は、電話でも受け付けていますので、気軽
にご利用ください。
また、8月といえば、択一の基準点の発表がありま
すね。
今年は、8月16日(月)の予定です。
では、日曜日の今日も、一日頑張りましょう!
また更新します。
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基準点、どうなるでしょうね。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-08-01 05:20