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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月1日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 8月最初の講義、みなさん、お疲れさまでした!


 午前の講義では、相続と遺贈の問題、そして名変の
途中までを解説しました。


 ちなみに、名変からはテキスト2に入りました。

 不動産登記法も、折り返しですね。

 また、午後の講義では、所有権に関する登記を中心
に解説しました。

 さて、昨日の範囲では、遺贈の手続が大事です。


 遺言執行者がいる場合といない場合で区別して、申
請情報と添付情報、よく整理しておいてください。

 名変については、前回の一括申請の点も、よく振り
返っておいてください。

 ちなみに、一括申請では、いくつかテクニカルな問
題が
出てきてましたよね。

 共有不動産で一部の共有者の持分に第三者の権利が
設定されているときは、よく注意しましょう。

 登記記録を見て、どんな権利関係になっているかを
読み取れるようにしていってください。
  
 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言
のある遺言書を提供して相続登記を申請する場合には、
相続を証する情報として提供すべき情報は、被相続人
の死亡した事実及びAが相続人であることを明らかに
するもののみで足りる(平5-26-2)。

Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下、
「相続登記」という。)がされた後、共同相続人のう
ちの一人に特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺
言が発見されたときは、当該不動産を相続した相続人
を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者とし
て、当該相続登記の更正の登記を申請することができ
る(平16-26-ア)。

Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より
負債を支払い、残額を受遺者に分配する」旨の遺言に
基づき、遺言執行者が不動産を売却した場合に、買主
名義に所有権の移転の登記を申請するには、その不動
産について相続による所有権の移転の登記を経なけれ
ばならない(昭57-15-2)。

Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 A以外の相続人を証する情報の提供は不要です。

 法定相続分による相続登記の場合とよく比較して
おきましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 ある不動産をAに相続させる旨の遺言がされた場合、
相続の開始と同時に、その不動産の所有権はAに帰属
します。


 そのため、共同相続による登記は当初から誤りがあっ
たことになり、更正の登記を申請することができます。



A3 正しい

 そのとおりです。

 清算型遺贈がされた場合、買主名義の登記の前提と
して、相続登記を要します(先例昭45.10.5-4160)。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続財産管理人の氏名は、完了後の登記記録には登
記されません。

 気をつけたいのは、この問は登記事項かどうかを聞
いている点です。

 設問の登記の申請情報には、「申請人 亡A相続財
産管理人 B」と書きます。
 
 ですが、相続財産管理人の氏名は登記事項ではない
ので、登記されません。

 何が問われているのか、よく注意して問題文を読む
ようにしましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 名変ですが、近年の記述式の試験では、ほぼ毎年の
ように出題されています。

 昨日の講義でも解説しましたが、名変は、やるのが
当たり前です。

 そして、例外的に名変を要しないケースもあります。

 やるのが当たり前ということを念頭に置きつつ、そ
の例外の場面をきちんと理解しておいてください。

 また、名変を要しない例外の場合には、変更を証す
る情報を提供することとなります。

 その点も、忘れないようにしてください。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。




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