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昨日の講義の急所とエール [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月3日(土)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 日曜日が本試験という関係で、今回は、いつもと違っ
て土曜日の講義となりました。

 そして、その昨日の午前の講義では、途中から、相
続編に入りました。

 また、午後の講義では、単純承認や遺産分割などを
中心に、遺言の途中までを解説しました。

 相続編は、とても大事なテーマです。

 相続は、民法が終わった後に学習する不動産登記法
に直結するからです。

 今回のところでいうと、相続分の計算ですね。

 これが、とにかく重要です。

 もっとも、その前提として、相続人を正確に特定で
きる必要があります。

 ここを間違えてしまうと、いかに計算が正しくでき
ても、相続分の数字が違ってきてしまいます。

 ですので、まずは、相続人を正確に特定できるよう
に、事例を通して何度も復習してください。

 その際、誰を被相続人とする相続であるかをよく確
認するようにしましょう。

 次に、午後の講義の範囲では、遺産分割が重要です。

 中でも、解除の可否がよく聞かれますね。

 この点を中心に、遺産分割に関する判例をよく整理
しておいてください。

 また、解除の可否については、共有物分割協議の解
除の可否と合わせて確認するといいですね。

 この機会に、共有物分割も復習するといいでしょう。

 そのほか、特別受益や寄与分の計算も、理解してお
いてください。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 未成年後見人も、成年後見人のいずれも、1人であ
ることを要しません。



A2 誤り

 相続放棄は代襲相続の開始原因ではありません(民
法887条2項参照)。


 ですので、Dは、Bを代襲して、Aの相続人となる
ことはありません。


 代襲相続はよく出ますので、代襲相続の開始原因を
3つ、正確に言えるようにしておきましょう。

 この点が、今回の講義でも特に重要なところですね。 



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 兄弟姉妹が相続人の場合、再代襲はありません(民
法889条2項参照)。


 このあたり、きちんと図に書いて人物関係を把握し
つつ、相続人を特定していきましょう。



A4 誤り

 債務不履行を理由に、遺産分割の協議を解除するこ
とはできません。

 遺産分割といえば、というくらいに定番の知識でも
あります。
 
 ここはもちろん、合意解除の場合と比較しておいて
欲しいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回の講義は、いつもどおり火曜日です。

 本試験後、最初の講義ですね。

 そして、今日、本試験を受験するみなさん。

 今日は、これまでの自分のベストをぶつけてきてく
ださい。

 結果はどうなるかわかりませんので、とにかく、頑
張ってきてください。

 こうして本試験を受験するところまでたどり着いた
だけでも、すごいことです。

 あとは、これまでの頑張りを信じて、1問でも多く
得点を積み重ねましょう。

 ここを見てくださる一人でも多くの方の合格を、心
からお祈りしています。

 では、また更新します。




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