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本試験直前の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 本試験を受験するみなさんにとっては、本試験前日
の一日一論点となりますね。

 後ほど、簡単に本試験当日の心得を書いておきます。

 ということで、いつもと同じように、今日の一日一
論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 地上権者は、地上権の存続期間の範囲内において地
役権者となることができ、地上権者を登記権利者とし
て地役権の設定の登記を申請することができる
(先例昭36.9.15-2324)。

 
 用益権は、得点しやすい科目です。

 得点しやすいところでは、確実に得点できるように
したいですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。

Q2
 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役
権設定の範囲が承役地の一部であるときは地役権を設
定する範囲を申請情報の内容としなければならないが、
地役権設定の範囲が承役地の全部であるときは地役権
を設定する範囲を申請情報の内容とすることを要しな
い(平17-27-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 ある土地に設定された地上権のために、他の土地に
設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の
申請をすることができる(平23-16-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃料の定めは、金銭を内容とするものでなくてもか
まいません。


A2 誤り

 地役権設定の範囲は、地役権の絶対的登記事項です。

 したがって、設定の範囲が一部であれ全部であれ、
必ず、登記しなければなりません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 一日一論点の内容ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q3と同趣旨の出題です。

 他の土地に設定された地上権を目的とする地役権を
設定することもできます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、本試験を前日に控えたみなさん、どのような
気持ちでしょうか。

 先日も書いたように、当日は誰もが緊張しますので、
その中でできる限り落ち着いて受けてきてください。

 いくつか、私なりの本試験の心得を書いておきます。

1 本試験前日、つまり、今夜は早く休んで、明日の
 朝に備える。

2 朝は、なるべく早く家を出る。

3 昼食はあらかじめ用意しておく。コンビニで買う
 ときは、家の近くのコンビニで買っていく。

4 本試験のギリギリまでテキストやノートに目を通
 しておく。

5 午前の部が終わったら、すぐに午後の部に向けて
 頭を切り替える。

6 午前の部で気になる問題があっても確認しない。

7 顔見知りと会っても、午前の部の問題のことで話
 をしない。

8 午後も、時間ギリギリまでテキストやノートに目
 を通す。

9 記述式の答案用紙が配られたら、よく確認する。

10 試験が終わったら、早めに自己採点する。


 こんなところでしょうか。

 昼食の点を補足すると、コンビニのパンとかで済ま
す場合、家の近くのコンビニで買いましょう。

 試験会場の近くのコンビニだと、混雑します。

 なかなか進まないレジの列に並んでいると、焦って
しまいます。

 変なところで焦りたくないですからね。

 あとは、当日のエアコン対策として、長袖のシャツ
や軽めの上着を着用していくといいですね。

 そして、忘れ物がないか(特に受験票や消しゴム)、
入念にチェックしておいてください。

 あとは、自分を信じて頑張るのみです!

 では、明日もまた更新します。



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 気持ちで負けるな。
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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