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今日の一日一論点と虹 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、2021目標のみなさんの年内最後の講義に
なりますね。

 頑張りましょう!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法52条2項(要約)

 次の場合、発起設立における発起人(現物出資等を
した者を除く)及び設立時取締役は、現物出資財産等
の不足額てん補責任を負わない。

1 現物出資財産等につき検査役の調査を受けたとき

2 発起人または設立時取締役がその職務を行うにつ
 いて注意を怠らなかったことを証明したとき


 会社法の設立は、必須テーマです。

 自分にとって頭に残りにくいところを、何回も繰り
返しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

Q2
 裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項につ
いて裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合にお
いて、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者
に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認め
たときは、これを変更する決定をしなければならない
(平31-27-ウ)。

Q3
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合にお
いて、株式会社の成立の時における現物出資財産の価
額が当該現物出資財産について定款に記載された価額
に著しく不足するときは、設立時取締役は、その職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明したと
きであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支
払う義務を負う(平27-27-ウ)。

Q4
 募集設立における発起人は、会社の成立の時におけ
る現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著
しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、
不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 検査役の選任を申し立てるのは発起人です(会社法
33条1項)。

 設立時取締役ではありません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 検査役の調査に関する会社法33条は、改めて確認し
ておいたほうがいいと思います。


A3 誤り

 設立時取締役は、注意を怠らなかったことを証明す
れば、不足額の支払義務を免れます。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A4 誤り

 募集設立の場合、発起人が職務を行うについて注意
を怠らなかったことを証明したときでも、不足額の支
払義務を免れることはできません(会社法103条1項)。

 この責任を免れることができるのは、検査役の調査
を経た場合のみです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 昨日の朝のウォーキングの帰り道。

 雨が少し降ってきたのですが、さらに、とても綺麗
な虹を見ることもできました。

虹2.jpeg


虹 (2).jpeg


 2枚目は、ちょうど後ろが雲だったせいか、綺麗な
アーチを見ることができました。

 こんなハッキリしたアーチを見ることができたのは、
ずいぶん久しぶりな気がします。

 思わず、今の面倒な状況が早く収まってくれますよ
うに、と願ってしまいました笑

 みなさんも、引き続き、自分にできる限りの予防を
して、今の状況を乗り切っていきましょうね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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 綺麗な虹。いいものですね。
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