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一日一論点と司法書士制度の節目 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日の記事でも書きましたが、間もなく、司法書士
制度が制定されてから150周年の節目を迎えます。

 こうして見ると、先人の方による長い歴史に支えら
れてきたんだなと感じますよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

・「錯誤」「遺漏」を登記原因として更正または抹消
 の登記を申請する場合、登記原因の日付を提供する
 ことを要しない(先例昭39.5.21-425)。

・「仮処分による失効」を登記原因として単独で登記
 の抹消を申請する場合、登記原因の日付を提供する
 ことを要しない(先例平2.11.8-5000)。


 登記原因の日付を記載しなくてもよいものは、数と
しては少ないです。

 上記のほかに、真正な登記名義の回復もそうですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる(平30-
13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 住所が同じ同姓同名の別人というケースでは、両者
を特定するために生年月日を提供できます(先例昭
45.4.11-1426)。


A2 正しい

 そのとおりです。

 受託者が複数の場合、持分の提供を要しません。


A3 誤り

 要役地が共有の場合でも、申請情報には地役権者の
持分を記載することを要しません。

 権利者が複数の場合、申請情報には持分を記載する
ことが原則です。

 その例外が、Q2、Q3を含めて4つありました。

 そのほかの2つもよく振り返っておきたいですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃貸人の承諾が、転貸契約の日より後でも、登記原
因の日付は承諾の日にズレることはありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、先ほどの話の続きですが、司法書士制度が制
定されたのは、明治5年(1872年)だそうです。

 そして、もう少し先ではありますが、2022年
(令和4年)8月3日で150周年を迎えます。

 先日、愛知県司法書士会から、この150周年のお
知らせやロゴマークがメールで送られてきました。

 そのうち、ロゴマークを本ブログでも紹介したいな
と思っています。

 司法書士の仕事は、責任は重たいですけど、その分、
とてもやりがいがあります。

 お客さんや、金融機関の人などから、お礼を言われ
ると、とても嬉しいです。

 金融機関から依頼を受ける仕事は、時に、とても複
雑な内容のものもあります。

 そういう仕事を任せていただけるようになったとき
は、特に、やりがいを感じる瞬間でもありますね。

 金融機関からの仕事の始まりは、大体、抵当権の抹
消登記という単純なものからです。

 その後の依頼をこなす中で、段々と、複雑な事件を
いただけるようになると、先のとおり嬉しくなります。

 もちろん、複雑な分、とても慎重にやらないといけ
ないですけどね。

 ウチの場合、そういう多くの事件は、頼りがいのあ
るパートナーの司法書士のお陰でこなせております。

 みなさんも、ぜひ、目の前の本試験を突破して、今
後の歴史を繋いでいって欲しいと思います。

 受験勉強は、ほぼ毎日同じことの繰り返しであり、
問題でつまずいてへこむことも多いでしょう。

 けど、それらを乗り越えた先に、合格を勝ち取るこ
とができるわけです。

 そして、1年でも早く合格するという気持ちを強く
持つこともとても大事です。

 この年末年始、この1年間の学習を振り返り、そし
て、今後の道筋を改めて思い描いてください。

 1問でも多く得点するためにはどうすればよいか。

 これを常に念頭に置いて、1年でも早い合格を目指
して頑張りましょう!
 
 少し長くなりましたが、以上です。

 では、また更新します。




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