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年内最後の講義・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月27日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日が年内最後の講義でした。

 午前の民事訴訟法では、証拠調べを中心に、既判力
の途中までを解説しました。

 昨日の講義での一番大事なところは、証拠調べです。

 特に、証人尋問と当事者尋問の比較、書証といった
ところが大事です。

 このあたりは頻出のテーマでもあります。

 復習の際には、条文の急所となる部分をよく意識し
ながら確認するようにしてください。

 最初の講義で解説したように、民事訴訟法では、条
文がとても大事です。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q2
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。

Q3
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

Q4
 不動産の登記事項証明書について、書証の申出をす
る場合に文書送付の嘱託を用いることができる
(平23-5-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 証人尋問については正しいですが、当事者尋問につ
いて誤りです。

 当事者尋問における不出頭の場合の制裁は、尋問事
項に関する相手方の主張を真実と認められてしまうこ
とがあるというものです(民訴208条)。

 いくつか制裁に関する規定がありましたが、いずれ
も、条文でしっかり確認しておきましょう。


A2 誤り

 書証の申出の方法には、本問に書いてある2つのほ
か、文書送付の嘱託があります(民訴219条、226条)。

 したがって、誤りです。


A3 誤り

 文書の提出を命ずる決定にも、即時抗告をすること
ができます(民訴223条7項)。

 これは重要な決定なので、却下する決定はもちろん、
認める決定にも即時抗告をすることができるとされて
います。


A4 誤り

 当事者自ら交付を求めることができる文書は、文書
送付の嘱託の申立てができません。

 登記事項証明書が、典型例ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 みなさんの次回の講義は、年明けの1月5日(火)
の民事訴訟法です。

 2021年は、正月三が日が金土日のせいか、4日
から仕事始めのところも多いのではないでしょうか。

 毎年、せめて5日くらいまでは、正月休み欲しいと
ころですよね(^^;

 まあ、それはともかく、この年末年始も、できる限
りこれまでのペースを崩さないようにしましょう。

 年末年始は、プライベートの方で何かと忙しいかも
しれませんけどね。

 年末年始も変わることなく、本ブログは毎日更新を
続けていきます。

 毎日の学習のペースメーカーとして、役立ててもら
えると幸いです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。 




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