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次の模試に向けて [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 4月も半ばに差しかかってきました。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理には気をつけ
てこの時期を乗り切ってください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 オンライン申請の方法により登記を申請する場合で
あっても、登記識別情報を記載した書面の交付を求め
ることができる(先例平20.1.11-57)。


 登記識別情報に関する問題は、試験でも頻出です。

 テキストをしっかりと読み込んで、よく理解を深め
ておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの持分が2分の1、Bの持分が2分の1であると
の登記がされた共有不動産について、その持分をAは
3分の1、Bは3分の2とする所有権の更正の登記が
された場合には、Bに対して登記識別情報が通知され
ない(平20-13-オ)。

Q2
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q3
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登
記を嘱託した場合において、官庁又は公署が登記権利
者についての登記識別情報の通知を受けるためには、
登記権利者から特別の委任を受けなければならない
(平22-19-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 持分のみの更正の場合、持分が増加することとなる
Bにも登記識別情報は通知されません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 法定代理人が登記を申請したときは、登記識別情報
は、法定代理人に通知されます(不動産登記規則62条
1項1号)。


A3 正しい
 
 そのとおり、正しいです。

 司法書士が登記識別情報の通知を受けるためには、
特別の委任を要します(不動産登記規則62条2項)。

 設問では、その委任を受けていないので、登記識別
情報はB株式会社の代表者に通知されることとなりま
す(不動産登記規則62条1項2号)。


A4 誤り

 特別の委任を要しません。

 官公署が登記義務者となって登記を嘱託した場合、
登記識別情報は官公署に通知された後、登記権利者に
通知されます(不動産登記法117条)。

 嘱託による登記と登記識別情報についても、よく整
理しておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、先日、模試を受けたみなさん、改めてお疲れ
さまでした。

 模試の復習は、もう済ませたでしょうか?

 記述式については、これまでどおり間違いノートに
記録しておきましょう。

 択一は、間違えた問題だけをピックアップして、知っ
ていたはずの知識で間違えていなかったかどうかを確
認しましょう。

 そして、次の模試では、今回より1問でも多く得点
できるように、これまで積み重ねてきた知識をより固
めていってください。

 4月16日(木)からは、直前期の講座が始まります。

 そこで、模試の利用の仕方についてもできる限り、
丁寧に解説する予定です。

 先日も書いたとおり、焦りは禁物です。

 模試の結果によって、自分を見失うことのないよう
にしましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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