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今日は供託法の講義 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、供託法の講義ですね。

 まずは、前回の講義の内容から振り返りましょう。

(一日一論点)

 供託金の還付請求権の譲渡通知書が供託所に送達さ
れた場合、当該譲渡通知書中に、特に供託を受諾した
ものではない旨の記載がある場合を除き、被供託者の
供託受諾の意思表示があったものとして取り扱われる
ので、供託者は、供託錯誤の場合を除き、取戻請求を
することができない(先例昭36.10.20-2611)。


 還付請求権の譲渡、というところが急所でしたよね。

 以下、過去問です。

 今日の講義の中心は執行供託なので、債権差押えに
関する過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋し
て発しなければならない(平28-7-イ)。

Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、こ
れが債務者に送達された時に、その効力が生じる
(平8-6-3)。

Q3
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。

Q4
 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の
部分を超えて別に差押命令が発せられたときは、各差
押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭債権の全額を各債
権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部
分となる(平28-7-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで
発します。


A2 誤り

 第三債務者に送達された時に効力が生じます。

 債務者ではありません。

 直接取立てはどうだったでしょう。


A3 誤り

 陳述の催告の申立ては、裁判所書記官が差押命令を
送達するまでにすることを要します(民執147条1項)。

 送達後はできません。


A4 誤り

 各差押えの効力は、その債権の全部に及びます
(民執149条)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日の講義では、債権が差し押さえられたときの第
三債務者の供託のことを学習します。
 
 権利供託とか義務供託とかですね。

 その他諸々を学習して、後半から司法書士法に入る
予定です。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。



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