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今日は学習相談です [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日の記事でも書いたとおり、今日は講義はありま
せんが、学習相談の日です。

 電話でも受け付けていますので、何か質問等があれ
ば、気軽にご利用ください。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点) 会社法

 株主総会の特殊決議の要件は、次のとおり。

会社法309条3項
 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会
種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる
株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の
2以上
に当たる多数をもって行わなければならない。
(1号以下、省略)


 見やすさを重視して、条文内の一部のカッコ書は省
略してあります。

 1号以下の記載を含めて、より正確なところは、各
自、条文で確認しておいてください。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合同会社が、社員の退社に伴う持分の払戻しにより
資本金の額を減少する場合において、その払戻金が剰
余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登
記の申請書には、債権者に対する異議手続を行ったこ
とを証する書面を添付する必要はない(平19-35-エ)。

Q2
 合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者
の就任による変更の登記を申請する者は、婚姻によっ
て氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべ
き氏と同一であるときを除く。)をも記録するように
申し出ることができる(平29-33-オ)。

Q3
 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当
該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏
名又は名称は登記すべき事項ではない(平27-32-ア)。

Q4
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 債権者異議手続をしたことを証する書面の添付を要
します。

 合同会社が資本金の額を減少するときは、必ず債権
者異議手続を要します。

 迷ってはいけないところですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代表者が法人である場合の職務執行者も、婚姻前の
氏を登記することができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 合名会社、合資会社において代表社員の登記をする
のはどういう場合か、正確に確認しておきましょう。

 また、合同会社の場合とよく比較しておくといいで
すね。


A4 誤り

 総社員の同意ではなく、業務執行社員の全員の承諾
があったことを証する書面を添付すれば足ります。

 持分の譲渡の要件も、とても重要ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 そういえば、今週末は3連休ですよね。

 明日の日曜日は、通常どおり、講義があります。

 受講生のみなさん、前回の講義の範囲と、そして、
債権の差押えを振り返っておいてください。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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