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会社法の改正について [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、会社法の一部を改正する法律案が国会で成立しま
した。

 実務的には、なかなかざわついております。

 ですが、今のところ有力とされる施行期日との関係から、
2020年(令和2年)の試験には影響ないと思われます。

 おそらく、2021年(令和3年)の本試験から、改正会社
法での出題かなと思います。

 ですので、2020年目標のみなさんは、特に気にすること
なく、これまでどおりの学習に集中してください。

 また、2021年目標のみなさんは、会社法の講義の中で解
説していくことになると思います。

 いずれにしても、改正に関しては、我々にお任せください。

 では、いつものとおり過去問です。

 今日は、会社法です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社と
が吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社
であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、
当該吸収合併について異議を述べることができる
(平25-33-エ)。

Q2
 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合に
おいて、種類株主総会を必要とするときは、株主総会と種類
株主総会の双方で議決権を行使することができる株主は、株
式買取請求をするためには、そのいずれか一方で反対の議決
権を行使すれば足りる(平20-31-イ)。

Q3
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、
吸収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約
権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸
収合併存続株式会社の株式を交付することはできない
(平24-34-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 合併の場合に、債権者が異議を述べることができない場合
(債権者異議手続を要しない場合)は、一切ありません。

 これは、消滅会社でも、存続会社でも同じです。

 資本金の額の減少の場合と同様、絶対に迷ってはいけないと
ころです。

 また、この債権者異議手続について、会社分割や株式交換の
手続ではどうだったか、併せて振り返っておきましょう。


A2 誤り

 株主総会、種類株主総会の双方の総会で反対の議決権を行使
しなければ、株式買取請求をすることはできません(会社法
785条2項1号カッコ書)。

 この問題では、まず、反対株主の株式買取請求のことをいっ
ているのだな、ということがわかるようにしましょう。

 合併の全体の手続を、よく思い出してください。

 そのうちの、どの手続のことかということがわかると、問題
がだいぶ解きやすくなります。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 新株予約権者に交付することができる対価は、存続会社の新株
予約権または金銭のいずれかです(会社法749条1項4号)。

 なお、本問は、合併契約の内容についての問題です。

 合併に限らず、会社分割や株式交換等についても、それぞれの
契約で定めるべき内容は確認しておいた方がいいですね。

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 明後日の日曜日は、いつもどおり会社法の講義です。

 前回でほぼ組織再編も終わりました。

 改めて、合併の手続をよく振り返っておいてください。

 では、週末の今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。





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