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今日も不動産登記法を振り返る [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝は、ゆっくりめの更新となってしまいました。

 朝型の生活に戻そうと思っていても、なかなか実行でき
ていないという・・・苦笑

 それはさておき、早速過去問です。

 今回も昨日に引き続き、不動産登記法です。

 ぜひ、復習のきっかけにしてもらえばと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債
務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債
務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上で
する当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、
Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない
(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上
の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報
として提供することを要しない(平19-18-エ)。

Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とす
る抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分
に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるために
は、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持
分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しな
ければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定
の登記がされている場合において、Bの持分についての抵
当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請するときは、
登記権利者をB、登記義務者をAとして申請することがで
きる(平6-24-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、印鑑証明書の添付を要しません。

 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合でも印鑑証
明書の添付を要しないとする、例外中の例外でとても有名
なものですね。

 債務者以外の変更の登記では、原則どおり印鑑証明書の
添付を要することに注意しておきましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の債務者の変更の登記の際に、登記上の利害関係
を有する第三者は存在しません。


 そのため、常に付記登記で実行されます。


A3 誤り

 及ぼす変更の登記を申請することはできません。

 B持分への抵当権の追加設定の登記を申請します。

 及ぼす変更を使う場面をよく理解しておくことと、登記
の目的を正確に書けるようにしておきましょう。



A4 正しい
 
 そのとおりです。

 抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登記の事案です。

 いわゆる及ぼさない変更ですね。

 申請情報は、正確に書けるようになっていますか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 刻一刻と年末年始が近づいてきています。

 個人的には、年末年始の慌ただしい雰囲気ってあまり好
きではないんですけどね。

 年内の講義も、あともう少しとなっています。

 2020目標のみなさんは、来週の12月10日(火)から商
業登記法の記述式が始まります。

 テキスト、忘れず受け取っておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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