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そういえばの話 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえばですが、先日、体育の日でお休みでしたよね。

 その「体育の日」の名称は、今年が最後になるみたいですね。

 来年からは、「スポーツの日」になるのだとか。

 馴染むのに、時間がかかりそうですね。

 では、今日もいつものように過去問で知識を振り返りましょう。

 今回は、不動産登記法です。

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(過去問)
Q1
 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及び
Dがおり、Cには子Eがいる場合において、Aが死亡して相続が開始し
た。Aが甲土地をCに相続させる旨のみを本文とする適式な遺言書を作
成していたが、その後にCがAよりも先に死亡した場合、Eは、当該遺
言書を提供して、AからEへの相続を登記原因とする所有権の移転の登
記を申請することができる(平27-25-ウ)。

Q2
 Aは、甲土地をBに遺贈し、Bはその登記を経由することなく甲土地
をCに遺贈するとともに遺言執行者を指定した場合、Cへの所有権の移
転の登記の前提として、当該遺言執行者は、Aの相続人との共同申請に
より、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平20-
24-イ)。

Q3
 甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びD
の3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの
遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因と
する甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平28-12-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 相続させるとされたCが遺言者よりも先に死亡したときは、民法994条
1項に準じて、遺言の効力は生じません(最判平23.2.22)。

 したがって、Cを代襲する形でEへの所有権の移転の登記を申請するこ
とはできません。

 この場合、Aの法定相続人(BDE)への相続による所有権の移転の登
記を申請することになります。

 記述式でも要注意の事例ですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 本問の所有権は、いずれも遺贈により、AからB、BからCへと移転し
ています。

 ですが、登記名義はAのままなので、Cの名義にするためには、その前
提としてAからBへの所有権の移転の登記が必要となります。

 これは遺言の実現(Cへ登記をすること)のために必要不可欠な行為な
ので、遺言執行者がAからBへの登記を申請することができます。


A3 誤り

 包括遺贈による所有権の移転の登記の登記原因は、「遺贈」です。

 相続ではありません。

 また、遺贈による登記は共同申請によってするので、Eが単独で申請す
ることはできません。

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 今日は、プロ野球のドラフト会議です。

 ジャイアンツは投手を指名するようですが(奥川投手?)、くじ引きに
なることは間違いありません。

 ただ、ジャイアンツは、とにかく絶望的にくじ運が悪いです。

 今年こそは、何とか引き当ててもらいたいものですが・・・

 どうなることでしょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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