今日は学習相談の日です [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日のドラフト、ジャイアンツはやっぱりくじ引き外れましたね。
まあ、さいしょの1位指名のときは残りクジでしたからどうしよう
もなかったですけどね。
それでも、将来的にも楽しみな選手が多いですし、数年後、あの時
指名できてよかったねとなるといいなと思ってます。
では、早速、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、日曜日の講義に向けて、会社法です。
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(過去問)
Q1
発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人全員の同意によっ
てしなければならない(平23-27-ウ)。
Q2
株式会社(種類株式発行会社を除く。)の発起設立の場合には、発
起人は、会社の成立の時までの間、その議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって、その選任した設立時監査役を解任することができる
(平25-27-ウ)。
Q3
募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場
合において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の
履行をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに
出資の履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う(平20-28-
オ)。
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A1 誤り
正しくは、発起人の議決権の過半数です(43条1項)。
発起人の全員の同意か、発起人の頭数の過半数か、はたまた発起人
の議決権の過半数なのか、正確に押さえていきましょう。
A2 正しい
そのとおり、正しいです(43条1項カッコ書)。
設立時の段階でも、監査役の解任の要件は重たくなっていますね。
ちなみに、設立時監査等委員である取締役の解任も、設立時監査役
と同じく発起人の議決権の3分の2以上に当たる多数によります。
A3 正しい
そのとおりです(36条)。
なお、この失権手続は、発起設立と募集設立に共通のものです。
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さて、今日は講義はありませんが、記事のタイトルにあるように学
習相談の日となってます。
何か相談したいことがある方は、ぜひ気軽にご利用ください。
直接名古屋校に来られない方でも、電話で利用できます。
もし、電話で利用される場合は、かけ間違いのないように気をつけ
てください。
では、週末の今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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プロスポーツの世界は厳しいですが、昨日のドラフトから
一人でも多くのスター選手が育つといいですね。
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2019-10-18 08:40