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お盆期間の復習 民法 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)

 

 おはようございます!

 今日も少しゆっくりめの更新となりました。

 私は、本来、朝は早く起きたい派なんです。

 受験時代は、休みの日は朝の3時か4時に起きて勉強していた
くらいですしね。

 朝早い方が時間も多く使えるので、個人的にはおすすめです。

 朝型に戻そう戻そうと思いつつそれができていないので、何
とか戻したいなと思う日々です(^^;

 では、今日は民法の中から根抵当権に関する過去問をピック
アップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発
生したものは、極度額の範囲内であっても、最後の2年分を超える
部分については、当該根抵当権によって担保されない(平22-15-オ)。



Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、元本の確
定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者と合意すれば、債
務者の承諾を得ずに、その被担保債権の範囲を変更することがで
きる(平22-15-ア)。



Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根抵当権の担
保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。



Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵
当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる
(平2-13-3)。

 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 根抵当権は、その極度額を限度として、利息や損害金の全額を
担保します(民法398条の3第1項)。


 最後の2年分に限定されることはありません。

 普通抵当の場合の375条1項とよく比較しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 元本の確定前に限り、根抵当権者と設定者の合意により、根抵
当権の被担保債権の範囲を変更することができます(民法398条
の4第1項)。


 そして、債務者と根抵当権の設定者が異なる場合であっても、
債務者の承諾は要しません。


 ついでにいえば、債権の範囲を変更するときに、後順位の抵当
権者その他の第三者の承諾も不要です(398条の4第2項)。 



A3 誤り

 債務者ではない設定者に相続が開始しても、根抵当権の元本が
確定することはありません。


 根抵当権の元本が確定することがあるのは、根抵当権者または
債務者に相続が開始した場合です(398条の8参照)。


 また、その場合も、どういうときに元本が確定し、いつ確定し
たこととなるのかをよく振り返っておいてください。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 元本の確定前に根抵当権者に合併があったときでも、根抵当権
の元本は確定しません。


 一定期間内に、設定者からの確定請求があれば、合併の時にお
いて、根抵当権の元本が確定します(398条の9第3項、第4項)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先日の講義でもお話ししましたが、受講生のみなさんは、この
お盆期間に根抵当権をぜひ振り返っておいて欲しいと思います。

 あとは、これまでの学習のペースを崩さない程度に気分転換を
しながら、ゆっくり過ごしていただければと思います。

 オンとオフのメリハリって大事だと思いますしね。

 そして、お盆期間が過ぎたら、またガッツリと頑張っていきま
しょう!

 では、また更新します。




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 昨日はジャイアンツ勝ててよかったですが、終始ハラハラ
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