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昨日の講義の急所 体調管理にはご注意を [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日はスッキリ晴れましたが、やはり晴れると暑いですね。

 予報を見ると、これからずっと晴れの日が続くみたいですし、
気温が高い日もあります。

 熱中症にはくれぐれも注意して、この夏を乗り切っていきま
しょう。

 さて、昨日、7月23日(火)は、1年コースのみなさんの不
動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、仮登記を解説しました。

 この仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。

 また、次回の内容である仮登記に基づく本登記は、記述式の
試験でも聞かれたことがあります。

 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思っていいくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約されたときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本登記で実行
されるのか、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題されるのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、
「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせ
よ」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24
-22-オ)。


Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がさ
れている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請す
るときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に
通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする
(平27-19-ア)。


Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によっ
てする(平1-21-3)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 前提として、相続を原因とする1号仮登記を申請することはでき
ません。


 したがって、この仮登記を命ずる処分を申し立てることもできま
せん。


 改めて、1号仮登記とはどういう場合にするものかということを
よく確認しておきましょう。 



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 2号仮登記で登記した権利を移転した場合、その登記は、付記登記
の本登記で実行されます。


 本登記ですから、原則どおり、その登記は共同申請によるので、登
記義務者の登記識別情報の提供を要します。


 このように、本登記で実行するのか仮登記で実行するのかというこ
とは、登記識別情報の提供の要否の問題に繋がります。


 また、共同申請か単独申請かという問題にも繋がります。


A3 誤り

 1号仮登記で登記した権利を移転した場合、その登記は、主登記に
よって実行されます。



A4 正しい

 そのとおりです。

 2号仮登記をした権利を移転した場合、その登記は、先ほどのA2の
解説でも出てきたように、付記登記によってします。


 付記登記か主登記かという点は、このQ3やQ4のように、主登記or
付記登記という問題に繋がります。


 先ほども書きましたが、仮登記した権利の処分については、どのよう
な形で出題されるのかということを明確にするほうが理解が早いと思い
ます。


 このあたりは、要点を掴んでおくことが大事ですね。

 今年の試験でもここが聞かれていましたし、今後も要注意です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 先ほども書きましたが、これから本格的に暑い日が続いていくと思い
ます。

 体調管理には、十分気をつけてください。

 水分補給が大事ですよね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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 巨人が広島を勢いづかせてしまった感があって、ちょっと複雑
です(^^;
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