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今回は敷地権付き区分建物 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は朝から雨の名古屋です。

 しかも、ちょっと蒸し暑いですね。

 相変わらず雨が多いですが、とりあえず早く梅雨が明けて欲し
いものですね。

 さて、昨日、7月21日(日)は、1年コースのみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、所有権の保存の登記と敷地権付き区分建物を中心に解
説しました。


 所有権の保存の登記では、まず、申請適格が決まっていますか
ら、誰が保存登記を申請できるかをよく明確にしましょう。

 そして、何といっても、添付情報が大事でしたよね。

 そのあたり、よく振り返っておいてください。

 次に、今年の本試験の記述式でも聞かれた敷地権付き区分建物
です。

 ここは、まず、登記記録の読み取り方ですよね。

 講義で指摘した点をしっかり頭に入れておいて、条件反射的に
見るべき点をチェックできるようにしてください。

 あとは、分離処分禁止の原則ということをよく念頭に置いてお
くことですね。

 そして、例外的に
建物のみ、または土地のみを目的としてする
ことができる登記を
よく整理しておきましょう。

 また、建物に関しては、建物のみに関する旨の付記が記録さ
る場合も併せて確認しておいてください。


 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心となります。

 特殊なところでもあるので、じっくり時間をかけて復習してい
ただければと思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よりも前の日を
登記原因とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするもので
あっても、その申請をすることができる(平23-15-ア)。



Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登
記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。



Q3
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保
存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20
-イ)。



Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事
の先取特権の保存の登記の申請は、その登記原因の日付が当該敷地
権が生じた日の前後いずれであるかを問わず、することができる
(平27-21-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ポイントは、「年月日設定」という登記原因の日付が敷地権が生ず
る日よりも前であることと、質権・抵当権については本登記というこ
とです。



A2 誤り

 設問の場合、建物のみを目的とする登記であることが明らかである
ことから、建物のみに関する旨の記録は付記されません。


 その前提の知識として、抵当権は、賃借権を目的として設定するこ
とはできない、ここをよく振り返っておきましょう。



A3 誤り

 前問と同じく、建物のみに関する旨の記録は付記されません。

 権利の性質上、建物のみを目的とするものであることが明らかだか
らです。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別の先取特権(不動産保存、不動産工事)の保存の登記は、建物
のみ、土地のみを目的としてその登記をすることができます。


 そして、この場合の登記原因の日付は、敷地権が生じた日の前後を
問いません。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 話は変わりますが、昨日、合格者の方が久しぶりに顔を見せてくれ
ました。
 
 あまり詳しくは書けませんが、何かと縁を感じるような話を聞き、
また、実務で頑張っているのを聞いて嬉しくなりました。

 講師冥利に尽きるといいますか、やっぱり嬉しいですね。

 ぜひ、みなさんも1年でも早く合格して実務で頑張って欲しいなと
思います。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。



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