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今日から7月!次回で民法も終了! [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は1日雨で蒸し暑かったのですが、夜になって、
一気に涼しくなっていましたね。

 予報を見る限り、今週はほとんど雨で、本試験当日の7月7日
(日)も雨の予報ですね。

 本試験当日は、雨の日が多い気がします。

 さて、昨日、6月30日(日)は、1年コースの民法の講義でした。 

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前で相続欠格・廃除から、相続の承認・放棄、相続
財産、寄与分、特別受益などを解説しました。

 そして、午後は、特別寄与料や遺産分割、遺言、遺贈などを解
説しました。

 このうち、いくつか指摘しておくと、まずは、新しい制度であ
る特別寄与料ですね。

 特別寄与料を受けるこ
とができるのは、相続人などを除く親族
であること、
無償の寄与が要件であること、などを確認しておい
ください。

 次に、今回の中で一番重要なテーマでもある遺産分割ですね。

 一部の分割や仮払いの制度など、新しいところもありましたが、
まずは、基本をよく整理しておいてください。

 遺産分割協議は、相続人の全員でする必要があるかなど、そう
いった点ですね。

 そして、遺言です。遺言もよく出る重要なテーマの一つです。

 昨日解説した判例はどれも重要なので、よく振り返っておいて
欲しいと思います。

 特に、花押は押印の要件を満たさず、遺言は無効とする近年の
判例には注意しておくといいでしょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 ピックアップする過去問は、改正とは関係のないところなので、
直前期のみなさんも復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は遺産分割協議に参加することができる
(平18-24-イ)。



Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となっ
た者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割は、その効力を失
う(平15-23-エ)。



Q3
 特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知
った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認し
たものとみなされる(平11-19-ア)。



Q4
 Aが自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地
をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経て
いなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-
24-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するので、遺産分割
協議に参加できます(民法990条)。

 また、法人を受遺者にすることもできるので、結果、包括遺贈を
受けた法人は、遺産分割協議に参加できます。


A2 誤り

 本問の場合、遺産分割協議の効力は失われず、認知された者は価
額のみによる支払の請求権を有することとなります(民法910条)。

 このあたりは、基本知識ですね。


A3 誤り

 特定遺贈の受遺者は、いつでも放棄できるので誤りです(民法986
条1項)。


 本問のような効果が生じることはありません。

 仮に、特定遺贈の受遺者の部分を包括受遺者に置き換えると、本問
は正しいことになります(民法990条、915条、921条2号)。


 どこまでの条文が特定遺贈に特有のものか、その点を確認しながら、
条文を確認してみてください。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bへの遺贈は、その後のCへの贈与により撤回したものとみなされ
ます(民法1023条2項)。


 そして、遺言の撤回により、甲土地についてBは無権利者となりま
すから、Cは登記なくして対抗できます。


 なお、遺贈と贈与の順番が逆だと、BCは対抗関係になります(最
判昭46.11.16)。


 この点は、同じ平成18年の24問の肢オで出ています。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回の内容はなかなか濃いので、じっくりと時間をかけて解説をし
ました。

 遺留分や配偶者居住権などは、次回のまとめ講義で解説します。

 その次回のまとめ講義で、いよいよ民法は終了です。

 その次からは不動産登記法ですね。

 引き続き頑張っていきましょう!

 では、今日から7月!

 本試験を受ける予定のみなさん、もうあと一息です。

 体調管理に気をつけて、頑張りましょう!

 また更新します。






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