今日で6月も最後!今日で民法も終了予定。 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今日でいよいよ6月も最後ですね。
明日の月曜日からは7月です。
早いものですね。
個人的に暑いのはあまり好きではないので、早く秋になって
欲しい、今はそれだけです(笑)
さて、話は変わりますが、今日は1年コースの民法の講義です。
予定では、今日の午前と午後で民法が終了する予定です。
範囲が少し広いので、説明しきれなかったところは次回のまと
め講義で解説することになるかもしれません。
いつもどおり、無理のないペースで進めていきます。
そして、さっきも書いたとおり、次回、7月2日(火)は、まと
め講義の予定です。
債権編以降の振り返りと、これから学習していく不動産登記法
についてできる限り話していこうと思っています。
では、今日もいつもどおり過去問をピックアップしておきます。
今回は、直前期のみなさん向けということで、会社法をピック
アップしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議と
は異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる
株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19
-31-ア)。
Q2
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議
案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならな
いが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。
Q3
監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案
を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない
(平26-30-エ)。
Q4
監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関す
る議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければな
らない(平24-31-オ)。
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A1 正しい
そのとおりです(会社法341条)。
これを含めて、株主総会の決議要件はしっかりと条文で確認してお
きましょう。
A2 誤り
監査役の選任の議案を提出するときは、監査役の同意を要します(会
社法343条1項)。
取締役に都合のいい人を選任されても困りますからね。
A3 誤り
解任の議案の提出には、監査役会の同意は不要です。
これを要求すると、事実上、解任ができなくなりますよね。
A4 誤り
会計参与の選任については、特に同意を要するという規定はありません。
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昨日の記事でも書きましたが、去年であれば、7月1日が本試験でした。
今年は、まだ1週間あります。
いいですよね!
すべての状況を自分に有利なものとして、最大限利用しましょう。
それが勝負師というものだと思います。
また、話は変わりますが、7月の学習相談の日程も更新しました。
学習相談は電話でも受け付けていますので、引き続き、7月も気軽に利
用してください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2019-06-30 06:15