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物権編から債権編へ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、涼しい1日でしたね。

 やっぱり、涼しいのがいいですよね。


 さて、そんな昨日、5月28日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ債権編に入っていきました。

 昨日の講義では、キリのいいところで売買までを解説しました。 

 売買では、主に担保責任を解説しましたが、ここは、改正で大
きく
変わったところです。

 もちろん、過去問がまだありませんので、こういうところこそ、
でるトコをフル活用して、理解に役立ててください。
 
 まずは、担保責任の制度趣旨をよく理解し、履行の追完請求権
の内容、
代金減額請求の内容を整理していってください。

 次に、危険負担、危険の移転や手付けあたりも解説をしました。

 危険負担は、どういう場面で問題となるのかということを、まず
はよく理解しておいてください。

 言葉の定義などをよく整理しながら、じっくりと復習をしておい
て欲しいと思います。

 売買の復習がひととおり終わったら、次の講義までは、物権編を
改めて振り返っておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、先取特権、譲渡担保の過去問をピックアップします。

 ここは、改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさん
も、ぜひ
復習のきっかけとして役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合
には、
その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても、先
取特権者は、
その動産に対して先取特権を行使することができない
(平28-11-ウ)。



Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定
し、
占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有
改定による
引渡しをした場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲
渡担保権を主張することができない(平27-8-イ)。


Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的と
した
場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権には及ばない
(平29-15-エ)。



Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供を
せず、清算
金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に
対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求する
ことができる(平28-15-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法333条、大判大6.7.26)。

 ポイントは、333条にいう引渡しには、占有改定による引渡しも含
まれるということ。


 そして、第三者が、先取特権の存在について悪意であっても、先取
特権を行使することができないということです。



A2 誤り

 Bは、譲渡担保をCに主張することができます(最判昭30.6.2)。

 動産を目的とする譲渡担保の第三者対抗要件は引渡しなので、動産
の二重譲渡と同じように考えればよいですね(民法178条)。


 そして、178条の引渡しには、占有改定による引渡しも含まれます
から、先に引渡しを受けたBがCに優先します。



A3 誤り

 借地上の建物に設定した譲渡担保の効力は、借地権(土地の賃借権)
にも及びます(最判昭51.9.21)。


 このあたりは、借地上の建物に抵当権を設定した場合と同じように
考えればよいので、そちらを振り返っておくといいでしょう。

 

A4 誤り

 譲渡担保権の設定者は、受戻権を放棄して清算金の支払を請求する
ことはできません(最判平8.11.22)。


 これを認めると、譲渡担保権者に譲渡担保権の実行を強いることに
なって、相当ではないからです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 日曜日の講義では、賃貸借以下の契約を解説していきます。

 引き続き、テキストの第1巻をお持ちください。

 今日もあまり暑くならないといいですよね。

 体調管理には十分気をつけて、お過ごしください。

 では、また更新します。




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