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民法から不動産登記法へ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 夕べの名古屋は、とても涼しかったですね。

 今朝も涼しくて、ちょっと寒いくらいに感じます。

 過ごしやすくていいのですが、風邪を引かないように気をつけ
ましょう。

 さて、昨日、5月29日(水)は、20か月コースの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 前回で民法も終わり、今回から不動産登記法に入っていきました。
 
 そして、昨日は、共同申請主義から、添付情報の途中、住所を証
する情報までを解説しました。

 まずは、どうして共同申請主義の原則をとっているのか、その趣
旨をよく理解しておいてください。

 そして、添付情報に関しては、どういう場面で誰のものを、また、
それは何のために提供するのか、ということをよく理解しておいて
ください。

 たとえば、登記識別情報、印鑑証明書は、どういう場合に、誰の
ものを提供するのか。

 住所を証する情報は、どうか。

 このあたり、よく整理しておいて欲しいと思います。

 また、法定代理人が申請する場合、印鑑証明書や住所を証する情
報は誰のものを提供するのか、という点も確認しておいて欲しいと
思います。

 まずは、昨日の講義の範囲のテキストの記載を、改めて、読み込
んでおいてください。

 初めて学習する科目は、テキストをしっかりと読み込むことも大
事です。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきますが、今
日は、引き続き民法の過去問を確認しましょう。

 少し前に学習した遺産分割関連です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる
(平18-24-イ)。



Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となっ
た者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割協議は、その効力
を失う(平15-23-エ)。



Q3
 遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合において、Aが
これを履行しないときは、Bは、その分割協議を一方的に解除する
ことはできないが、Aとの間で合意解除することはできる(平7-21
-イ)。



Q4
 A、B及びCが共有する甲土地について、共有物分割の協議によ
り、乙、丙及び丁の三つの土地に分割してそれぞれ取得するとした
ところ、Aが取得した乙土地に隠れた瑕疵があり、Aが分割をした
目的を達することができなかった場合には、Aは、B及びCに対し
て損害賠償を請求することはできるが、分割の協議を解除すること
はできない(平22-9-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するので、遺産分割協
議に参加することができます(民法990条)。


 ちなみに、相続分の譲渡を受けた第三者も、遺産分割協議に参加す
ることができます。



A2 誤り

 遺産分割協議は、その効力を失うことはなく、認知された子は価額
のみによる支払の請求権を有します(民法910条)。


 民法910条は、不動産登記法でも出てくるので、よく確認しておき
ましょう。



A3 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議について、債務不履行を理由とする法定解除はできませ
んが、合意解除をすることができます(最判平1.2.9、最判平2.9.27)。



A4 誤り

 設問の場合、担保責任の規定により、共有物分割の協議を解除するこ
とができます(民法261条)。


 共有物分割の協議については、遺産分割協議の場合と異なり、法定解
除をすることができることがあります。


 セットで押さえておくといいでしょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法は、初めて本格的に勉強するという人が多いかと思います。

 ですので、問題演習は、過去問よりもしばらくはでるトコを利用すると
いいと思います。

 こういうときこそ、とても役に立つのがでるトコです。

 受講生のみなさん、でるトコをフル活用して、不動産登記法の基礎をし
っかりと学習していってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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