SSブログ

民法、終了!次回から不動産登記法 [司法書士試験・民法]



  復習・民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は暑い1日でしたが、今日の名古屋は雨ということ
もあってか、涼しい1日になりそうです。

 さて、昨日、5月27日(月)は、20か月コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、20か月コースのみなさんの民法が終了しました。

 昨日の講義は、大部分が改正に関する内容でした。

 遺留分しかり、配偶者居住権、定型約款しかり。

 改正部分は過去問がないので、そういうところこそ、でるトコ
がとても役に立つので、フル活用してください。

 それ以外のところでいえば、遺贈の効力に関する民法994条と
995条、遺贈と死因贈与の比較がかなり大事です。

 よく復習しておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は先ほど書いたとおり、大部分が改正に関するものだった
ので、物権編の復習として用益権をピックアップしました。

 ここは、直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、
永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができな
い(平26-10-ア)。



Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅
した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、
土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。



Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて
同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる
(平16-10-4)。



Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権
であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返
還請求権を有する(平16-10-5)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 地役権も無償で設定できます。

 地上権、地役権、永小作権のうち無償のものとして設定すること
ができないのは、永小作権です(270条)。



A2 誤り

 条文上は「収去することができる」とありますが、これは、地上
権者の権利でもあり、義務でもあるとされています(269条1項本文)。


 なお、269条1項ただし書の工作物、竹木の買取請求権も確認して
おきましょう。


 特に、誰が買取りを請求できるのかという点に気をつけておくとい
いですね。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです(285条2項参照)。

 地役権は、同一の承役地に重ねて設定することができます。

 この点、地上権が二重設定できないこととよく比較しておいてくだ
さい。



A4 誤り

 地役権は、承役地を占有する権利ではありませんので、地役権者は、
返還請求権を有しません。 


 それ以外の、妨害排除請求権と妨害予防請求権を行使することはで
きます。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、20か月のみなさんは、明日の水曜日の講義から不動産登記法
に入っていきます。

 ほとんどの方が、本格的に学習するのは初めてという科目かなと思
います。

 まだまだ先は長いですが、日々のリズムを大事にしながら、少しず
つ乗り越えていきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 


にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 頑張って続けていれば、いいことがあります。
 そう信じています。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。