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昨日の講義の急所・譲渡担保 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は暑かったですねぇ。

 夜も寝苦しくて、エアコンを付けて寝ました。

 今日も暑くなりますので、熱中症には気をつけて過ごすように
しましょう。

 さて、昨日、5月26日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で先取特権と譲渡担保、午後の講義では、ま
とめ講義として、失踪宣告や条件などを解説しました。

 昨日の講義で特に重要なテーマは、譲渡担保ですね。

 譲渡担保は、近年、かなり出題されるようになりました。

 毎年出るものと思った方がいいくらいですね。

 ここは、もっぱら判例の学習となりますので、繰り返し復習をし
て、理解を深めていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 今年受験するみなさんも、ぜひ復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 債務者である土地の賃借人がその借地上に所有する建物を譲渡担
保の目的とした場合には、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権には
及ばない(平24-15-イ)。


Q2
 動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により集合
動産譲渡担保の構成部分となった場合において、先取特権の権利者
がその動産につき競売の申立てをしたときは、集合動産譲渡担保権
者は、その動産について集合動産譲渡担保権を主張することができ
ない(平23-15-オ)。

 
Q3
 譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合、譲渡担
保権者はその売却代金に物上代位することはできない(平21-15-ウ)。


Q4
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲
渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、当該第三者からの
明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保
債権とする留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 借地上の建物に設定した譲渡担保の効力は、土地の賃借権にも及
びます。


 これは、借地上の建物に抵当権を設定した場合と同じように考え
るといいですね。



A2 誤り

 集合動産譲渡担保権者は、その動産について譲渡担保を主張でき
ます。


 これは、先取特権で学習した民法333条と同じと思えばいいです。

 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引
き渡した後は、その動産について行使することができません。


 この第三取得者を譲渡担保権者に置き換えればいいです。

 改めて、民法333条をしっかり振り返ることが大事ですね。


A3 誤り

 譲渡担保にも物上代位性があります。


A4 誤り

 債務者は、留置権を主張することができます(最判平9.4.11)。

 これは、留置権で学習した「物と債権との牽連性」に関する転売事
例の判例と同視すればよいです。


 目的物の所有権が、債務者→譲渡担保権者→第三者と移転した場合
ですね。


 つまり、弁済期後、清算金の支払を受けていない段階で、留置権が
成立しています。


 そして、留置権は物権ですから第三者にも主張でき、第三者からの
明渡請求に対して、留置権を主張してこれを拒むことができます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、1年コースのみなさんは、次回の講義から債権編に入ります。

 テキストは第3巻を使いますので、間違えないようにしてください。

 また、随時、第1巻のテキストも使用しますので、第1巻もあわせて
持ってきてください。
 
 明日は天気も悪くなるみたいで、そのせいか、気温も下がるみたい
ですね。

 気温差にやられて風邪を引かないように、気をつけましょう。

 では、今週も1週間頑張りましょう!

 また更新します。




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