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今日は民法 重要テーマを振り返ってみよう [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日も暑かったですねぇ。

 夏があまり好きでない私は、早く秋になって欲しいと思う
ばかりです。

 さて、今日は、1年コースのみなさんの民法の講義です。

 今日で物権編も終了の予定なので、今回の過去問は、最近
学習した中でも特に重要なテーマからピックアップしておき
ます。

 早速、過去問を通じて振り返ってみましょう。

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(過去問)

Q1
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物があった場合において、
AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後、A
が乙建物の所有権を取得し、その後、AがDのために甲土地
に第2順位の抵当権を設定したものの、Cの抵当権がその設
定契約の解除により消滅したときは、Dの抵当権が実行され、
Eが競落したとしても、乙建物について法定地上権は成立し
ない(平25-14-イ)。


Q2
 Aが、その所有する甲土地及び乙建物にBのために共同抵
当権を設定した後、乙建物が取り壊され、甲土地を賃借した
Cが新しい丙建物を建築した場合において、甲土地について
の抵当権が実行されたときは、丙建物のために法定地上権は
成立しない(平23-14-ウ)。


Q3
 建物所有目的の土地の賃借人が賃貸人に対して建物買取請
求権を行使した場合において、賃借人は、建物の買取代金の
支払を受けるまでは、建物について留置権を主張して建物の
敷地を占有することができ、敷地の賃料相当額の支払義務も
負わない(平25-11-オ)。


Q4
 Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修
理をしたが、Bは、時計の修理代金を支払っていない。この
場合において、Aが修理代金債権の額に相当する担保の提供
に応じないときは、Bは、Aの承諾に代わる裁判を得てAの
留置権の消滅を請求することができる(平16-12-ウ)。

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A1 誤り

 1番抵当権の消滅により、2番抵当権の設定時を基準とすれ
ばよいので、法定地上権は成立します(最判平19.7.6)。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平9.2.14)。

 共同抵当権、建物の再築というキーワードから、すぐにこの
重要判例を引き出せるようにしておきましょう。



A3 誤り

 本問のケースでは、敷地の賃料相当額の支払義務を負うこと
になるので、最後の一文が誤りです。


 賃借人は、建物の留置権の行使の反射的効果として、敷地の
引渡しを拒絶できます(大判昭18.2.18)。


 ですが、敷地については占有権原がなくなっていますから、
その分の使用利益を不当利得として返還しないといけません。



A4 正しい

 そのとおりです。

 民法301条の代担保の供与による留置権の消滅請求には、留置
権者の承諾を要します。


 代わりの担保といっても、価値の低いものを供与されては留置
権者が不利益を被るからです。


 そして、留置権者が承諾に応じないときは、債務者は、これに
代わる裁判を得て留置権の消滅を請求することができます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、抵当権と留置権のピックアップでしたが、いかがでした
でしょうか。

 定期的に、以前学習したことを振り返るのはとても大切ですから、
今後も本ブログを復習のきっかけとして役立ててください。

 では、今日も暑くなると思いますが、体調管理には気をつけてお
過ごしください


 また更新します。

     


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