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模擬試験は、本番のつもりで [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今朝の名古屋は、どんよりした曇り空の天気です。

 さて、今週末は、TACで第1回目の公開模試が行われます。

 今年受験する方にとっては、最初の模試ですね。

 模擬試験は、本番と同じタイムスケジュールで行われます。

 いつも言っていることですが、模試を本番と思って、本試験
当日を意識した行動を取るといいと思います。

 朝何時に起きて、朝は、何をチェックして午前の科目に臨み、
昼の休憩の時はどう過ごそうか、などなどですね。

 また、各自、しっかりとした自分なりのテーマをもって、模
試を受けるようにしましょう。

 たとえば、午後の部の前半11問で8割以上得点しようとか、
会社法では何問得点しようとか、そんな具合ですね。

 さらに、自分が知っているはずの知識が聞かれたときに、確
実に得点できるか、ということもよく意識して欲しいですね。

 模試は、色んなことを試すことのできる場ですから、漫然と
受けるのではなくて、少しでも実りのあるものにして欲しいと
思います。

 模試の利用の仕方についても、直前期の講座や本ブログの中
で、随時触れていきたいなと思います。

 では、今日は会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに
限定することができる(平18-35-ア)。



Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関す
るものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の
変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。



Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれ
も、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。



Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている監
査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸
長することができる(平18-35-イ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 大会社は会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定することはできません(会社法389条1項
カッコ書)。



 こういう問題は、スパッと解けるようにしたいですね。


A2 正しい

 そのとおりです。


 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の
定めがあるときは、その旨が登記事項となります(会社法911条
3項17号イ)。



 これは、申請書も書けるようにしておいた方がいいですね。


A3 誤り

 監査等委員である取締役の任期につき、誤りです。


 こちらは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項
本文、4項)。

 

A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の
定めがあるということは、非公開会社です(会社法398条1項)。



 したがって、監査役の任期を10年まで伸長することができます
(会社法336条2項・1項)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 直前期は、色々と不安に感じることも多いでしょう。

 ですが、あまり余計なことは考えないで、とにかくできること
をやる、それのみに集中して欲しいなと思います。

 そして、「自分ならできる」と常に言い聞かせながら、やるべ
きことをこなしていきましょう。

 少々、精神論的な話ではありますが、自分に言い聞かせること
は、とても大切だと思います。

 ここまで頑張ってきた自分を、とにかく信じ抜きましょう。

 では、また更新します。
 


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