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不動産登記法の復習と土曜日の告知 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、何だか1日中とても眠たい日でした。


 そして、今日は暖かい1日になるみたいですね。


 もうすぐ4月ですし、春を実感する日になるのでしょうね。


 4月といえば、新元号も発表されますね。


 どういう元号になるのでしょうか。


 あまり脈絡のない流れになりましたが、いつものように過去問
をピックアップしておきます。


 今回は、不動産登記法の総論分野です。

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(過去問)

Q1
 申請情報に記録された登記原因の発生の日以前に交付された
印鑑証明書であっても、登記義務者の印鑑証明書として提供す
ることができる(平20-17-イ)。



Q2
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して
登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月
以内のものであることを要する(平20-17-オ)。



Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記に
よってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該
第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき
印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを
要しない(平25-15-ア)。



Q4
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託
をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月
以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。


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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 登記義務者の印鑑証明書は、申請時において、作成後3か月
以内のものであることを要します(不登令16条3項等)。



 3か月以内のものであれば、その日付は、登記原因の日付よ
り前であってもかまいません。



A2 誤り

 印鑑証明書を住所を証する情報として使うことができますが、
この場合の印鑑証明書は、3か月以内のものであることを要しません。



 元々、住所を証する情報には、作成期限の定めがないからです。 


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 利害関係人の承諾書に係る印鑑証明書については、作成期限の
定めはありません。



 問題文は長いですが、端的にその知識を引き出すことができる
ようにしておきましょう。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 
 官公署が登記権利者として登記を嘱託するときは、登記義務者
の承諾を証する情報の提供を要します。



 そして、この承諾書にはその一部として印鑑証明書を添付します
が、この印鑑証明書については、作成期限の定め定めはありません。



 聞いていることは、Q3と同じといえますね。

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 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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