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次回から債権編に突入です [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 今日は、祝日ですね。


 受験生のみなさんは、日々勉強かと思います。


 ですが、ペースを崩さない程度に、適度にリフレッシュを図り
ながら、頑張りましょう!


 さて、昨日、3月20日(水)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の譲渡担保権の続きを解説した後、まとめ講義として、
第1巻に戻っていくつかのテーマを解説しました。


 試験勉強は、繰り返しが大切です。


 その振り返り方の一つとして、目次を使ったチェックの方法を話しましたが、
そういうのを参考にしつつ、今後の復習の指針としてみてください。


 今後の講義の中でも、随時、復習の仕方、類似の知識などを指摘していきます。


 その度に、振り返り、曖昧になっていたら専用のノートに書き出しておくなどして、
知識を定着させることができるような工夫をしていきましょう。


 では、今日も、譲渡担保の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の
弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と
引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる(平27-15-イ)。



Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者に所有権の移転の
登記がされた後、被担保債権が弁済された場合において、当該土地の登記が
譲渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したと
きは、譲渡担保権の設定者は、当該第三者が民法第177条の「第三者」に該当
しない場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者に対抗す
ることができない(平21-15-オ)。



Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合
には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲
渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張するこ
とができない(平26-15-オ)。


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A1 誤り

 債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還を主張す
ることはできません。



 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還は、同時履行の関係にないからです
(最判平6.9.8)。



 弁済が先履行です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 弁済後の譲渡担保権の設定者と、譲渡担保権者から目的物の譲渡を受けた
第三者は対抗関係に立ちます(最判昭62.11.12)。



 問題文がやたら長いですが、何を聞いているか読み取ることができるよう
にしていきましょう。



A3 誤り

 留置権を主張することができます(最判平9.4.11)。


 留置権における転売事例と同じ趣旨ですね。


 譲渡担保権者が清算金の支払をしていない時点で留置権が成立しており、
物権である留置権は第三者にも主張できるからです。 


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 2020目標のみなさんは、次回、3月25日(月)の講義から債権編に入って
いきます。


 テキストは、2020年試験向けの民法第3巻を使用します。


 ここからは、相続編を含めて、改正後の民法を本格的に学習していきます。


 引き続き、頑張っていきましょう!


 では、また更新します。




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 「相棒」最終回、面白かったです。
 秋までお預けなのが、寂しいですね。
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