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民法・昨日の講義のポイント 次回はまとめ講義 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 明日、3月20日(水)は、「相棒」シーズン17の最終回です。


 楽しみなんですが、また秋までお預けかと思うと、寂しくもあります。


 さて、昨日、3月18日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を解説しました。


 先取特権は、さほど出題の頻度は高くないのですが、近年、出題の頻度がかなり
上がっているのが、譲渡担保です。


 ここは、もっぱら判例を学習することになります。


 テキストで事案を整理したら、早めに、過去問を通じて理解を深めていくと
いいでしょうね。


 今年の試験を受ける予定のみなさんも、譲渡担保は出るものと思って、
しっかり準備をしておきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回も改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさんも、
これを通じて復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合には、
その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても、先取特権者は、
その動産に対して先取特権を行使することができない(平28-11-ウ)。


Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定し、
占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による
引渡しをした場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保権を主張す
ることができない(平27-8-イ)。


Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした
場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。


Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算
金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することができる(平28-15-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法333条、大判大6.7.26)。


 ポイントは、333条にいう引渡しには、占有改定による引渡し
も含まれるということ。



 そして、第三者が、先取特権の存在について悪意であっても、
先取特権を行使することができないということです。



A2 誤り

 Bは、譲渡担保をCに主張することができます(最判昭30.6.2)。


 動産を目的とする譲渡担保の第三者対抗要件は引渡しなので、動産の
二重譲渡と同じように考えればよいですね(民法178条)。



 そして、178条の引渡しには、占有改定による引渡しも含まれますから、
先に引渡しを受けたBがCに優先します。



A3 誤り

 借地上の建物に設定した譲渡担保の効力は、借地権(土地の賃借権)にも
及びます(最判昭51.9.21)。



 このあたりは、借地上の建物に抵当権を設定した場合と同じように考えれ
ばよいので、そちらを振り返っておくといいでしょう。

 

A4 誤り

 譲渡担保権の設定者は、受戻権を放棄して清算金の支払を請求
することはできません(最判平8.11.22)。



 これを認めると、譲渡担保権者に譲渡担保権の実行を強いるこ
とになって、相当ではないからです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、2020目標のみなさんは、次回の3月20日(水)は、まとめ講義
の予定です。


 まとめ講義では、最初にいくつか必要なところを解説して、残った時間で
できる限り、ここまでの講義をじっくりと振り返っていきたいなと思っております。


 そして、来週からは民法も債権編に入っていきます。


 まだまだ折り返し地点ですが、これからも地道に頑張っていきましょう!


 では、また更新します。


  

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