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昨日の刑法のポイントと次回の日程




  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます! 


 夕べも寒かったですが、今朝も寒いですね。


 冬のほうが好きな私にとっては嬉しいのですが、風邪には気をつけたいですね。


 さて、昨日、3月17日(日)は、刑法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、午前の講義では、実行の着手に正当防衛、緊急避難、被害者の承諾。


 午後は、とにかく共犯。


 このあたりが、特に重要なテーマでした。


 近年の傾向として、刑法は、判例の結論を問う問題が中心です。


 早めに問題演習をして、判例の理解を深めていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 土蔵内の金品を盗み取ろうと考え、その扉の錠を破壊して扉を開いたものの、
母屋から人が出てくるのが見えたため、土蔵内に侵入せずに逃走した場合でも、
窃盗罪の実行の着手がある(平24-24-ウ)。



Q2
 正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが
必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するもの
であっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、
やむを得ずにした行為とはいえず、正当防衛は認められない(平18-27-オ)。



Q3
 Aは、散歩中、塀越しにB方の庭をのぞいたところ、前日に自宅から盗まれた
A所有の自転車が置かれていたのを発見したため、直ちにB方の門扉の鍵を壊して
立ち入り、自転車を自宅に持ち帰った。この場合において、AがB方の門扉を壊して
立ち入り、自転車を持ち出した行為について、正当防衛が成立する(平25-25-イ)。



Q4
 12歳の少女にわいせつ行為を行った場合には、当該少女の真摯な承諾があれば、
強制わいせつ罪は成立しない(平24-25-エ)。


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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 土蔵の場合、その中には通常、財物のみがあるという特殊性から、
土蔵に侵入しようとした時点で実行の着手が認められます。



 通常の住居侵入窃盗のケースと、よく比較しておきましょう。


A2 誤り

 正当防衛の場合、緊急避難のような法益均衡の原則は要求されていない
ので、正当防衛が成立します(最判昭44.12.4)。



 近年、刑法では、本問のような問題を、今度は具体化した事例に置き換え
て再度出題するというパターンが多いです。



 これに対応するためには、本問のような形式の問題できちんとその正誤の
根拠を理解できるように努めましょう。



A3 誤り

 過去の侵害には急迫性がないので、正当防衛は成立しません(最判平9.6.16)。


A4 誤り

 13歳未満の者に対しては、その承諾があっても、強制わいせつ罪が成立しま
す(刑法176条)。



 承諾は、犯罪の成否に何の影響も与えません。

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 昨日の講義内でも告知しましたが、2019目標のみなさんの次回の講義は、
3月24日(日)です。


 今週は、火曜日の講義はありませんので、気をつけてください。


 そして、来週は、3月26日(火)と3月28日(木)に講義があります。 


 変則日程になっているので、スケジュールはよく確認しておいてください。


 では、今週も1週間頑張りましょう!


 また更新します。




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