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今日は刑法。次回の日程にご注意を。 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、風の強い1日でしたね。


 花粉も相当舞っていたのでしょうか・・・


 私は、あらかじめ、鼻炎薬を飲んでいたので大丈夫でしたが、


 しっかり対策を怠らないようにしたいですね。


 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます


 今回も会社法です。

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(過去問)

Q1
 業務を執行しない持分会社の有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾が
あるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる(平20-35-ウ)。



Q2
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを
除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる
(平21-31-ア)。



Q3
 合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、その資本金の額を減少する
ことができない(平27-32-オ)。



Q4
 合名会社及び合資会社が資本金の額を減少する場合には、それらの債権者は
異議を述べることができないが、合同会社が資本金の額を減少する場合には、
その債権者は異議を述べることができる(平20-35-イ)。


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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法585条2項)。


 持分会社の社員の持分を譲渡するときは、他の社員の全員の承諾を
要するのが原則です(会社法585条1項)。



 本問は、その例外ですね。


 持分会社の社員の持分の譲渡の要件は、正確に覚えておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。


 合同会社の社員は、みな有限責任社員です。


 ですから、業務を執行しない社員であれば、Q1のとおり、業務執行
社員の全員の同意で、その持分を譲渡することができます
(会社法585条2項、4項)。



A3 誤り

 持分会社は、損失の填補のために、その資本金の額を減少すること
ができます(会社法620条1項)。



 ですので、合同会社以外の持分会社(合名会社、合資会社)も、この
ために資本金の額を減少できます。



 なお、合同会社は、このほか、出資の払戻しまたは持分の払戻しのために
資本金の額を減少することができます(会社法626条1項)。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法627条)。


 持分会社が資本金の額を減少するときに債権者異議手続を要する
のは、合同会社の場合のみです。


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 さて、2019目標のみなさんは、今日は刑法の講義ですね。


 前回の講義内でも告知済みではありますが、次回の刑法の講義は、


 3月24日(日)です。


 いつもと違って、3月19日(火)の講義はありません。


 スケジュールにはよく気をつけておいてください。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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