合格目指してコツコツ頑張ろう [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今日で、ちょうど3月も半ばを過ぎましたね。
今年の本試験を受ける予定のみなさん、これからも直前期、今までのペースを保ちながら、乗り切っていきましょう。
今は、今年の合格だけを見据えて、とにかくコツコツと進んでいきましょう。
合格することだけを考えること。
これが、直前期で一番大事なことだと私は思っています。
そうすれば、そのためにはどうすればよいだろう、どこで得点を確実に稼げばよいだろう、と前向きな思考で取り組めるからです。
今後の模擬試験では、壁にぶつかることもあるかと思いますけど、それは、合格者の誰もが経験する壁ですから、乗り越えていきましょう。
では、今日は会社法の過去問をいくつかピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。
Q2
合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる(平26-32-イ)。
Q3
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる(平25-34-ア)。
Q4
合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる(平21-31-ウ)。
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Q1
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。
Q2
合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる(平26-32-イ)。
Q3
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる(平25-34-ア)。
Q4
合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる(平21-31-ウ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです(会社法583条1項)。
社員の責任を変更したときの問題ですね。
持分会社は、定款の変更のみで、社員の責任を変更することができます。
債権者異議手続などの手続を要しないため、債権者にとって不利益にならないような形で、条文も規定されています。
その点を意識しながら、条文をきちんと確認しておくとよいでしょう。
A2 誤り
前半部分が誤りです。
合同会社に限らず、持分会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます(会社法606条3項)。
A3 誤り
いつでも退社することができる、とする点が誤りです。
本問の場合、社員は、事業年度の終了の時において、退社します(会社法606条1項)。
Q3と比べてみると、どの点に注意をしながら条文を確認したらよいか、みえてきますよね?
A4 正しい
そのとおり、正しいです(会社法609条1項)。
この債権者の持分の差押えによる退社は、商業登記でも割りとよく出題されています。
頻出、定番の知識として、よく確認しておきましょう。
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2019目標のみなさんは、明日は、刑法の講義ですね。
頑張りましょう!
では、また更新します。
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2019-03-16 08:36